「緊急人材育成支援事業」の認定を受けた、生活支援給付金の対象者向けの
「DB資格習得支援科」2期目のの募集を行います。
11月30日開講の1期目には既に4名(定員12名)の中国籍女性が勉強する
ことになりました。
当「DB資格習得支援科」を受講するメリットは
①毎月最大20万円の生活費が出る
②3ヶ月間の受講料は無料、教科書代も無料
③オラクル認定試験費用(31,500円)の補助を受けるチャンスがある
④受講場所が茅場町で、交通が便利
⑤一日の受講時間は5時間のみ
⑥主催者がIT企業ですので、就職あっせんが可能
当コースの情報は以下の通りです。
①定員:18名(ハローワークに配布したパンフレットの数字)、募集締め切りでは
定員を30名に増やす予定です。
②募集期間:現在~11月27日
③選考日:12月1日、選考結果通知日:12月3日
④受講期間:12月14日~来年3月17日(年末年始、休日、祭日は休み、春節休みもあり)
⑤受講会場:東京メトロ東西線/日比谷線 茅場町2番出口から1分以内
ご連絡を頂けましたら詳しい情報が記載されている、
「DB資格習得支援科」パンフレット電子版(PDF)をメールにて送りします。
お問い合わせは以下でお願いします。
メール:kim@e-msr.co.jp
電話:090-8494-5988(softbank)、金
千葉・埼玉・神奈川に住んでいる方の場合、基本的にはok
・下の生活給付金の条件を確認の上、直接管轄のハローワークに行き、
応募してください。
<<<<東京に住んでいる方の場合>>>>
・上記、連絡先にお電話し、お問い合わせの後、申し込みを行ってください。
直接行った場合、拒否される場合があります。
生活支援給付金の対象条件は必ずご確認ください。
1、当コースへ申込できる人の条件
対象者は公共職業安定所に求職登録をしている雇用保険の受給資格がない方で、
次のいずれにも該当する方
①訓練を受けるために必要な能力等を有し、訓練を受講することが適切であると
判断され、公共職業安定所長による受講勧奨を受けられる方
②公共職業訓練の受講終了後1年未満でない方
③従前に受講した基金訓練または公共職業訓練の期間と、新たに受講しようとする
基金訓練期間の合計が24か月を超えない方(平成21年6月8日以降終了した
訓練について対象)
なお、雇用保険受給者で基金訓練を希望する方は窓口でご相談ください。
2、生活支援給付金の支給対象
以下のすべてに該当する方が対象になります。
①ハローワーク所長のあっせんを受けて基金訓練または公共職業訓練を受講する方(※)
②雇用保険の求職者給付、職業転換給付金の就職促進手当及び訓練手当を受給できない方
③世帯の主たる生計者である方(申請時点の前年の状況によります)
④申請時点で年収見込が200万円以下、かつ世帯全体の年収見込が300万円以下の方
⑤世帯全体で保有する金融資産が800万円以下である方
⑥現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方
「DB資格習得支援科」2期目のの募集を行います。
11月30日開講の1期目には既に4名(定員12名)の中国籍女性が勉強する
ことになりました。
当「DB資格習得支援科」を受講するメリットは
①毎月最大20万円の生活費が出る
②3ヶ月間の受講料は無料、教科書代も無料
③オラクル認定試験費用(31,500円)の補助を受けるチャンスがある
④受講場所が茅場町で、交通が便利
⑤一日の受講時間は5時間のみ
⑥主催者がIT企業ですので、就職あっせんが可能
当コースの情報は以下の通りです。
①定員:18名(ハローワークに配布したパンフレットの数字)、募集締め切りでは
定員を30名に増やす予定です。
②募集期間:現在~11月27日
③選考日:12月1日、選考結果通知日:12月3日
④受講期間:12月14日~来年3月17日(年末年始、休日、祭日は休み、春節休みもあり)
⑤受講会場:東京メトロ東西線/日比谷線 茅場町2番出口から1分以内
ご連絡を頂けましたら詳しい情報が記載されている、
「DB資格習得支援科」パンフレット電子版(PDF)をメールにて送りします。
お問い合わせは以下でお願いします。
メール:kim@e-msr.co.jp
電話:090-8494-5988(softbank)、金
千葉・埼玉・神奈川に住んでいる方の場合、基本的にはok
・下の生活給付金の条件を確認の上、直接管轄のハローワークに行き、
応募してください。
<<<<東京に住んでいる方の場合>>>>
・上記、連絡先にお電話し、お問い合わせの後、申し込みを行ってください。
直接行った場合、拒否される場合があります。
生活支援給付金の対象条件は必ずご確認ください。
1、当コースへ申込できる人の条件
対象者は公共職業安定所に求職登録をしている雇用保険の受給資格がない方で、
次のいずれにも該当する方
①訓練を受けるために必要な能力等を有し、訓練を受講することが適切であると
判断され、公共職業安定所長による受講勧奨を受けられる方
②公共職業訓練の受講終了後1年未満でない方
③従前に受講した基金訓練または公共職業訓練の期間と、新たに受講しようとする
基金訓練期間の合計が24か月を超えない方(平成21年6月8日以降終了した
訓練について対象)
なお、雇用保険受給者で基金訓練を希望する方は窓口でご相談ください。
2、生活支援給付金の支給対象
以下のすべてに該当する方が対象になります。
①ハローワーク所長のあっせんを受けて基金訓練または公共職業訓練を受講する方(※)
②雇用保険の求職者給付、職業転換給付金の就職促進手当及び訓練手当を受給できない方
③世帯の主たる生計者である方(申請時点の前年の状況によります)
④申請時点で年収見込が200万円以下、かつ世帯全体の年収見込が300万円以下の方
⑤世帯全体で保有する金融資産が800万円以下である方
⑥現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方
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