永住者の方へ
永住者の方の「外国人登録証明書」は,2015年(平成27年)7月8日をもって全て有効期間が満了しています。
まだ「在留カード」をお持ちでない永住者の方は,至急最寄りの地方入国管理局若しくは地方入国管理局支局又はそれらの出張所(空港支局及び空港出張所を除きます。)にお越しの上,在留カードの交付の申請を行ってください。
なお,在留カードの交付を受けていないことをもって在留資格が失われることはありませんが,「みなし再入国許可」の適用がありませんので,ご注意ください。
永住者の方の「外国人登録証明書」は,2015年(平成27年)7月8日をもって全て有効期間が満了しています。
まだ「在留カード」をお持ちでない永住者の方は,至急最寄りの地方入国管理局若しくは地方入国管理局支局又はそれらの出張所(空港支局及び空港出張所を除きます。)にお越しの上,在留カードの交付の申請を行ってください。
なお,在留カードの交付を受けていないことをもって在留資格が失われることはありませんが,「みなし再入国許可」の適用がありませんので,ご注意ください。