금방 아래 문장을 인터넷에서 봤습니다.
정보공유 할려고 요렇게 올림다...
在留資格「短期滞在」(短期ビザ)の在留期間は、入管法施行規則によって90日、30日又は15日のいずれかと規定されています。これはほとんどの方が知っている事かと思います。
しかし、
上記の規則には特に明記されていませんが、たとえ、90日、30日又は15日のいずれかでも1年の過半数を日本に滞在するとなる場合は、この条件の関係から原則認められないと解釈されています。この事は意外と知らないのではないかと思います。私も全く知りませんでした。
どういう事かというと、親族訪問ビザ(90日)で1月に来日して、3月に期間延長90日、合計180日(6か月)、6月に帰国、そして7月(1か月以内)にすぐまた親族訪問ビザ(90日)の申請となると、7月8月9月とこの申請の分90日を足すと、1月から9月まで数えて270日になってしまいます。
つまり、1年の過半数以上の270日も日本に滞在する事になってしまいます。
この場合は、最短でも帰国後6か月以上経過しないと、再度の親族訪問ビザの申請は不許可になる可能性があると思われます。
短期滞在(親族訪問)ビザの延長の時でも同じ事が言えます。
私の場合、こんなルールがあるなんて知らなかったから、わざわざ東京入管まで行った挙句、延長できずに、泣く泣く代わりに「特別在留許可」をもらって帰国させた経験があります。
このケースですと、前回親族訪問ビザ延長含め6か月滞在して、帰国後、約3か月後くらいで親族訪問ビザ(90日)をもらい来日しました。
そして延長申請した訳ですが、入管では、今回来日出来ているのが不思議なくらいだって言われました。
帰国後、すぐに親族訪問ビザで来日、または延長を予定している方は、注意が必要です。
申請する際の滞在日数の期間最終日から、1年さかのぼって1年の過半数、つまり180日以上にならないかどうか確認する必要があります。
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