日本国憲法 第21条(にほんこくけんぽうだい21じょう)は、日本国憲法第3章の条文の1つであり、集会の自由
・結社の自由・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密について規定している。
条文
- 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する[1]。
- 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
いわゆる表現の自由ないしは言論の自由の日本における根拠条文である。なお、集会の自由ないしは結社の自
由も、表現の自由に類するものとして本条により保障されている。
2項前段は、検閲を禁止する規定であるが、検閲の意義が定義されていないため、制限される「検閲」の主体につ
いて争いがある。最高裁判所は、行政機関が行うものに限定すると判断をしている。裁判所の命令も検閲の主
体には含まれないものとされている(北方ジャーナル事件参照)。
2項後段は、通信の秘密を保障する規定であり、検閲の禁止とあわせて、表現の自由を保障するための一つの施策として憲法上確保されているものである。
検閲の禁止ないしは通信の秘密を敷衍する規定としては、電気通信事業法第3条ないし第4条の規定がある。
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言論の自由(げんろんのじゆう,英: Freedom of speech)は検閲を受けることなく自身の思想・良心を表明する自由を
指す。自由権の一種である。
指す。自由権の一種である。
言論の自由は表現の自由の根幹をなすと考えられ、今日では国際人権法で保護され世界人権宣言第19条、市民
的及び政治的権利に関する国際規約(国際人権B規約、自由権規約)にも規定されている。
表現の自由における言論の自由と出版の自由との関係であるが、本来、「言論」は音声による表現[1]、「出版」は
主に文字による表現であるが[1]、広く「言論の自由」と表現されることもあり、言葉を通しての表現の自由は「発
言の自由」と呼ばれることもある[1]。
的及び政治的権利に関する国際規約(国際人権B規約、自由権規約)にも規定されている。
表現の自由における言論の自由と出版の自由との関係であるが、本来、「言論」は音声による表現[1]、「出版」は
主に文字による表現であるが[1]、広く「言論の自由」と表現されることもあり、言葉を通しての表現の自由は「発
言の自由」と呼ばれることもある[1]。
「アクセス権」とは、言論・表現の自由という、民主主義社会を形成する市民の基本的人権を守るために「メディアへアクセスする権利」のことで
ある。市民は生活するための基本情報を「知る権利」を持ち、また社会にむけて自分の意見や表現を自由に発信し、それを見たり、聞いたりし
てもらう権利を持っている。
ある。市民は生活するための基本情報を「知る権利」を持ち、また社会にむけて自分の意見や表現を自由に発信し、それを見たり、聞いたりし
てもらう権利を持っている。
表現の自由(ひょうげんのじゆう、英:freedom of speech)とは、すべての見解を、検閲されたり規制されることもなく表明する権利[1]。外部に
向かって思想・意見・主張・感情などを表現したり、発表する自由。
向かって思想・意見・主張・感情などを表現したり、発表する自由。

(昭和五十九年十二月二十五日法律第八十六号)
第三条 電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならない。
(秘密の保護)
第四条 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。
2 電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職
を退いた後においても、同様とする。