2年前に酒を飲んで、道路に止まってある乗用車に傷を負わせて、器物損害として取調べを受けたことがあります。その後、車の所有者と示談が成立されて、不起訴処分になりました。その記録は入管には送られたと聞きましたが、今年の就労visaは許可されました。
このような場合は永住権取得の際この前歴の影響が大きいと思いますが、許可される確立はどの位ですか?
5年とかすると前歴がなくなると聞きましたが、本当ですか?
この場合、行政書士事務所に代理すると費用はどの位掛かりますか?
以上 よろしくお願いします。
このような場合は永住権取得の際この前歴の影響が大きいと思いますが、許可される確立はどの位ですか?
5年とかすると前歴がなくなると聞きましたが、本当ですか?
この場合、行政書士事務所に代理すると費用はどの位掛かりますか?
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