現在、「人文知識・国際業務」ビザをもっております。会社が不景気で会社を休む日々が続けております。
(ちなみに、会社をやめる気はありません)
空いている時間を利用してアルバイトをやりたいと思いますが、法律的に可能ですか?
もし可能でしたら、資格外活動証明書など必要ですか?
詳しく教えていただければ助かります。
(ちなみに、会社をやめる気はありません)
空いている時間を利用してアルバイトをやりたいと思いますが、法律的に可能ですか?
もし可能でしたら、資格外活動証明書など必要ですか?
詳しく教えていただければ助かります。
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코멘트 (5)
법적으로 안됨니다 그리구 회사에발각되두 않좋슴다
혹시 일하다가 누가 고발하무 그것두 강제출국임다
세금신고랑 안하는데서 하무 몰라두
혹시 일하다가 누가 고발하무 그것두 강제출국임다
세금신고랑 안하는데서 하무 몰라두
만약 세금신고를 하는 미세에서 일하게되면 입관에서 아르바이트를 햇다는것을 알게됩니가?
회사에서 알바 허가 한다는 증명 내주면 입관에가서 資格活動許可신청할수 잇씁니다
특히 올해 경기가 않좋아서 잔교 같은거 맣이 줄어서 맣은 회사에서 허가 한답디다
저두 들은 말이지만 참고로 하세요
특히 올해 경기가 않좋아서 잔교 같은거 맣이 줄어서 맣은 회사에서 허가 한답디다
저두 들은 말이지만 참고로 하세요
「人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人の方は、「入管法別表別表第一の二の表の上欄の在留資格をもつて在留する者」であり、19条1項1号により、「在留資格に応じこれらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く。以下同じ。)を受ける活動」を行う事は、違法です。
すなわち、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)」以外のアルバイトを行って、報酬を受けてはいけません。
この場合は、19条2項の法務大臣の許可(資格外活動許可・19条2項)を取得する必要があります。
「人文知識・国際業務」の在留資格で「本邦において行うことができる活動」の範囲のアルバイトを行うについては、勤務先の許可を得、又は勤務先に対する「競業避止義務」「忠実義務」に反しなければ、可能です。
(競業避止義務等に違反すれば、日本人同様、勤務先に対する「債務不履行」であり、違法です。
この事は、資格外活動許可を取得してアルバイトを行う場合も同様です。)
在留中に転職(会社を替わる)しても、在留資格に合致する職種なら、不法滞在という事にはなりません。
次回更新のときに、その時点の勤務先での仕事の内容が在留資格に合致していれば良いのです。
そのときになって、「アウト」と言われると適いませんので、転職時点で「就労資格証明書」の発行を申請すると、その会社の勤務が在留資格に合致しているかどうか判定してもらえます。
<出入国管理及び難民認定法 >
(在留)
第19条
(第1項)別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。
〔第1号〕別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 当該在留資格に応じこれらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く。以下同じ。)を受ける活動
〔第2号〕別表第一の三の表及び四の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動
(第2項)法務大臣は、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者から、法務省令で定める手続により、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があつた場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。
すなわち、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)」以外のアルバイトを行って、報酬を受けてはいけません。
この場合は、19条2項の法務大臣の許可(資格外活動許可・19条2項)を取得する必要があります。
「人文知識・国際業務」の在留資格で「本邦において行うことができる活動」の範囲のアルバイトを行うについては、勤務先の許可を得、又は勤務先に対する「競業避止義務」「忠実義務」に反しなければ、可能です。
(競業避止義務等に違反すれば、日本人同様、勤務先に対する「債務不履行」であり、違法です。
この事は、資格外活動許可を取得してアルバイトを行う場合も同様です。)
在留中に転職(会社を替わる)しても、在留資格に合致する職種なら、不法滞在という事にはなりません。
次回更新のときに、その時点の勤務先での仕事の内容が在留資格に合致していれば良いのです。
そのときになって、「アウト」と言われると適いませんので、転職時点で「就労資格証明書」の発行を申請すると、その会社の勤務が在留資格に合致しているかどうか判定してもらえます。
<出入国管理及び難民認定法 >
(在留)
第19条
(第1項)別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。
〔第1号〕別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 当該在留資格に応じこれらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く。以下同じ。)を受ける活動
〔第2号〕別表第一の三の表及び四の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動
(第2項)法務大臣は、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者から、法務省令で定める手続により、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があつた場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。

アルバイトは不可能であり、
資格活動許可書も出ません。
ただ、アルバイトをやっても、捕まえなかったら
平気ですが、誰かに告発されたら、入管に捕まえます。