高橋先生:
いつもお世話になっております。
在外者の日本国の知的財産権の出願についてお聞きしたいと思います。
○在外者による手続について
・日本国内に住所又は居所(法人にあっては営業所)を有しない方は、日本国内に住所又は居所を持つ特許管理人を指定して、その特許管理人によって日本国特許庁に手続をすることが必要です。
法律上下記のように定められていますが、ここでの特許管理人は法人或は自然人でいいと聞いています。
ここでの法人は営利を目的とする如何なる法人でも良いでしょうか? つまり、特許/法律事務所ではない一般的な法人でいいですか?
ここでの法人の定義はなんですか?
一般の会社でも営利を目的とする特許管理人になれるんですか?
宜しくお願い申し上げます。
いつもお世話になっております。
在外者の日本国の知的財産権の出願についてお聞きしたいと思います。
○在外者による手続について
・日本国内に住所又は居所(法人にあっては営業所)を有しない方は、日本国内に住所又は居所を持つ特許管理人を指定して、その特許管理人によって日本国特許庁に手続をすることが必要です。
法律上下記のように定められていますが、ここでの特許管理人は法人或は自然人でいいと聞いています。
ここでの法人は営利を目的とする如何なる法人でも良いでしょうか? つまり、特許/法律事務所ではない一般的な法人でいいですか?
ここでの法人の定義はなんですか?
一般の会社でも営利を目的とする特許管理人になれるんですか?
宜しくお願い申し上げます。
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