高橋先生:
私は去年4月に就職し、一年ビザを取得しました。そして去年9月に現在の会社に転職した際、市役所に行って登録した会社の名前を変更しただけで、他に何の手続きもやっていません。転職した場合、入管に行って何か届け出を出さないといけないのでしょうか。
教えていただければ助かります。
私は去年4月に就職し、一年ビザを取得しました。そして去年9月に現在の会社に転職した際、市役所に行って登録した会社の名前を変更しただけで、他に何の手続きもやっていません。転職した場合、入管に行って何か届け出を出さないといけないのでしょうか。
教えていただければ助かります。
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코멘트 (2)
上記の方の回答でほぼ十分です。
ただし、入管法22条に在留資格の取消し制度が有ります。これによると、その対象は三ヶ月以上自分の取得している在留資格を正当な理由なく行使していなければ取消しとなります。
転職理由書には五ヶ月間の正当理由を明確に書いてください。
ただし、入管法22条に在留資格の取消し制度が有ります。これによると、その対象は三ヶ月以上自分の取得している在留資格を正当な理由なく行使していなければ取消しとなります。
転職理由書には五ヶ月間の正当理由を明確に書いてください。

会社との雇用契約書(給料とか明記されてるもの)、会社の登記簿謄本、会社のパンフレット、転職理由書、申請書かなんかある(正式名は覚えてないが、これは入管に置いてる)、パスポート、外国人登録書ぐらいかなぁ、これで審査が通ったら「就労資格証明書」を発行してくれます。