私は今就職ビザ(3年)を持っております。
母を家族訪問(短期ビザ)で日本へまねきましたが、
家族ビザとか他のビザに変更して日本で私と一緒に生活できる方法はありますか?
母は今1人です。お父さんは先月急病で亡くなりました。
母も前一回脳出血で倒れたことがあり、1人で生活するのは無理があります。
中国には親族でお母さんの面倒を見られる人は誰もいないです。
以上の状況なので、母を日本へ居られる
方法がありましたら教えて頂けないでしょうか。
母を家族訪問(短期ビザ)で日本へまねきましたが、
家族ビザとか他のビザに変更して日本で私と一緒に生活できる方法はありますか?
母は今1人です。お父さんは先月急病で亡くなりました。
母も前一回脳出血で倒れたことがあり、1人で生活するのは無理があります。
中国には親族でお母さんの面倒を見られる人は誰もいないです。
以上の状況なので、母を日本へ居られる
方法がありましたら教えて頂けないでしょうか。
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코멘트 (2)
原則、入管法では自分より上の人を短期の在留資格以外で招聘するのはありません。ただし、人道上の見地から、本国に誰も面倒を見る人がいないときに限り、法務大臣の裁量により「特定活動」あるいは「定住者」の許可を出す場合があります。しかし、相当に条件が厳しいです。日本国に迷惑をかけない(金銭的、精神的)ことが絶対条件になります。
私の経験から申し上げますと、2人で日本で「人文知識・国際業務」の資格で日本に7~8年生活している状態で、収入も合わせて千万円くらいでした。このようなケースでやっと許可になるのが現状です。
私の経験から申し上げますと、2人で日本で「人文知識・国際業務」の資格で日本に7~8年生活している状態で、収入も合わせて千万円くらいでした。このようなケースでやっと許可になるのが現状です。

先在中国的医院开一个你母亲身体不好的证明.最好是一定需要亲人照顾的疾病的证明.
在写一个理由书.一定要写的你母亲没有你就不能自己一个人生活,又没有亲人在身边(有亲人在老家,也说没有.)
在这种情况下,来日本的可能性有,但也不是绝对的.
详细的往这里打电话问问吧。我是属于外行中的内行。
SB:080-3576-3276