中国の母親と日本で一緒に暮らしたいんですが...
母親は現在離婚し一人暮らしです。娘(一人娘)は4年前日本人と結婚し、帰化申請も視野に入れています。
短期ではなく、母親と日本でずっと暮らす方法はないでしょうか?
ご返事宜しくお願いします。
なお、この質問が有料相談の範囲内なら事務所にお伺いします。
母親は現在離婚し一人暮らしです。娘(一人娘)は4年前日本人と結婚し、帰化申請も視野に入れています。
短期ではなく、母親と日本でずっと暮らす方法はないでしょうか?
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코멘트 (4)
이건 아시는분 없으신모양이네요.
부모님의 영주신청은 아주 힘들다고 들었는데...형제 자매상황 그리고 님의 반드시 부모를 모셔야하는 이유 등 아주 까다롭고 엄격하게 심사한다고 들었지만 저도 구체적으로 잘몰라서 도움이 못돼겠는데 죄송해요.....
검푸른바닷님,회답해주셔서 감사합니다.도움이 되였습니다.
原則ありません!
日本の入管法では、自分より上の人を呼ぶことが、今現在の法律では認めておりません!日本に入国する前提になるのは、大きく分けて、二つあります。一つは、日本の国益になること;もう一つは、人道上の権利として行使できることの二つです!
ご質問のお母さんを日本に呼んで、日本で暮らすことは、日本の現在の高齢化社会の中では、日本の国益にはなりません、もう一つの人道上の権利については、お母さんが中国において、誰も面倒を人がいなく、あなた1人しか親族いないという状況の下では、特別の事情として考慮されるかもしてません!この案件のケースでは、あなたの生活の安定及び将来性において不安がないという前提条件の下で、3回から4回申請した場合、許可になる可能性もあります!
大幅に、入管政策が変化しない限り、すぐに許可になることになりません!
日本の入管法では、自分より上の人を呼ぶことが、今現在の法律では認めておりません!日本に入国する前提になるのは、大きく分けて、二つあります。一つは、日本の国益になること;もう一つは、人道上の権利として行使できることの二つです!
ご質問のお母さんを日本に呼んで、日本で暮らすことは、日本の現在の高齢化社会の中では、日本の国益にはなりません、もう一つの人道上の権利については、お母さんが中国において、誰も面倒を人がいなく、あなた1人しか親族いないという状況の下では、特別の事情として考慮されるかもしてません!この案件のケースでは、あなたの生活の安定及び将来性において不安がないという前提条件の下で、3回から4回申請した場合、許可になる可能性もあります!
大幅に、入管政策が変化しない限り、すぐに許可になることになりません!
