私は日本人の女性と結婚し、今年の4月にビザがおりました。そして、国にお母さんが一人
暮らしています(お父さんは何年前に亡くなりました)この場合、家族滞在で申請すること
はできますか? よろしくおねがいします。
暮らしています(お父さんは何年前に亡くなりました)この場合、家族滞在で申請すること
はできますか? よろしくおねがいします。
쉼터에 새로운 글 쓰기는 금지되었습니다. 하지만 과거의 소중한 기록 중에 꼭 다른 분들에게도 읽었으면 하는 좋은 글들은 「추천하기」를 눌러주세요.
일부 글들은 악성광고나 의미없는 스팸들일 수 있습니다. 읽는 분들에게 피해가 되거나 삭제를 희망하는 글에는 신고를 클릭해주세요. 로봇을 통하여 정기적으로 확인 및 정리를 합니다.
코멘트 (2)
親戚訪問もしくは定住にあたるかも
日本の入管法では、自分より上の人を呼ぶことが、今現在の法律では認めておりません!日本に入国する前提になるのは、大きく分けて、二つあります。一つは、日本の国益になること;もう一つは、人道上の権利として行使できることの二つです!
ご質問のお母さんを日本に呼んで、日本で暮らすことは、日本の現在の高齢化社会の中では、日本の国益にはなりません、もう一つの人道上の権利については、お母さんが中国において、誰も面倒を人がいなく、あなた1人しか親族いないという状況のでは、特別の事情として考慮されるかもしてません!この案件のケースでは、あなたの生活の安定及び将来性において不安がないという前提条件の下で、3回から4回申請した場合、許可になる可能性もあります!
大幅に、入管政策が変化しない限り、すぐに許可になることになりません!
ご質問のお母さんを日本に呼んで、日本で暮らすことは、日本の現在の高齢化社会の中では、日本の国益にはなりません、もう一つの人道上の権利については、お母さんが中国において、誰も面倒を人がいなく、あなた1人しか親族いないという状況のでは、特別の事情として考慮されるかもしてません!この案件のケースでは、あなたの生活の安定及び将来性において不安がないという前提条件の下で、3回から4回申請した場合、許可になる可能性もあります!
大幅に、入管政策が変化しない限り、すぐに許可になることになりません!
