資格外活動の申請手続が必要な方 日本に滞在する外国人の方が、現在持っている在留資格の活動に加えて、他の収入を伴なう事業を運営する活動や報酬を受ける活動をしようとする場合、資格外活動の許可申請をする必要があります(活動の内容や活動の場所(就業する企業名等)は特定されます。)。
例えば、「留学」の在留資格で日本に滞在している留学生が、アルバイトで収入を得ようとする場合、この申請が必要になります(ただし、活動時間や活動場所にも制限があります。また、現在の在留資格の種類による特例があります。詳細は関連事項の欄を参照して下さい。)。
資格外活動申請手続の時期 現在の在留資格に加えて、他の収入を伴なう事業を運営する活動や報酬を受ける活動を行おうとするとき
申請書提出先 居住地を管轄する地方入国管理官署の窓口
申請受付時間 平日9:00~12:00、13:00~16:00
申請書提出者 以下の1から4のいずれかの者
1:申請人本人
2:申請の取次の承認を受けている以下のいずれかの者
①申請人が経営している機関、または雇用されている機関の職員
②申請人が研修、または教育を受けている機関の職員
③外国人の円滑な受入れを図ることを目的として民法第34条の規定により
主務大臣の許可を受けて設立された公益法人の職員
3:地方入国管理局長に届け出た弁護士、または行政書士
4:申請人本人の法定代理人(申請人本人が16歳に満たない者、
または精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、
もしくはその能力が著しく不十分なものである場合における
申請人本人の法定代理人に限る。)
申請に必要な書類 資格外活動許可申請書:1通
資格外活動の内容を明らかにする書類:1通
旅券、外国人登録証明書等の提示
身分を証明する文書等の提示(代理者若しくは申請取次者が申請を提出する場合のみ)
申請に必要な手数料 無料
審査に要する期間 2週間から2ヶ月
関連事項 資格外活動の制限事項
1:活動時間の制限(上限時間)
(1)留学生、ただし(2)の場合を除く
1週間について28時間以内。ただし、教育機関の長期休暇(夏休み等)
の期間は1日について8時間以内。
(2)専ら聴講による研究生又は聴講生
1週間について14時間以内。ただし、教育機関の長期休暇(夏休み等)
の期間は1日について8時間以内。
(3)就学生
1日について4時間以内。
2:活動場所の制限
風俗営業や特殊風俗営業、電話異性紹介営業には従事できません。
現在の在留資格による特例
(1)「留学」、「就学」の在留資格の特例
活動の内容や場所を特定することなく資格外活動ができる
「包括的許可」が受けられます。
ただし、この場合も上記の活動時間と場所の制限を受けます。
この申請には在学する教育機関の「副申書」が必要です。
(2)「家族滞在」の在留資格の特例
(1)と同様に、1週間について28時間以内の資格外活動ができる
「包括的許可」が受けられます。
ただし、この場合も上記の活動場所の制限を受けます。
(3)その他
日本の大学(短期大学、大学院を含む)を卒業した外国人(別科生、
聴講生、科目等履修生、研究生を除く)で、在留資格の「短期滞在」で
在留する人が卒業前から引き続いて就職活動をする場合、1週間について
28時間以内で資格外活動ができる許可を受けられます。
この申請には修了した大学の「推薦状」が必要です。
ただし、この場合は「包括的許可」ではなく、活動内容と場所を
特定されます。
例えば、「留学」の在留資格で日本に滞在している留学生が、アルバイトで収入を得ようとする場合、この申請が必要になります(ただし、活動時間や活動場所にも制限があります。また、現在の在留資格の種類による特例があります。詳細は関連事項の欄を参照して下さい。)。
資格外活動申請手続の時期 現在の在留資格に加えて、他の収入を伴なう事業を運営する活動や報酬を受ける活動を行おうとするとき
申請書提出先 居住地を管轄する地方入国管理官署の窓口
申請受付時間 平日9:00~12:00、13:00~16:00
申請書提出者 以下の1から4のいずれかの者
1:申請人本人
2:申請の取次の承認を受けている以下のいずれかの者
①申請人が経営している機関、または雇用されている機関の職員
②申請人が研修、または教育を受けている機関の職員
③外国人の円滑な受入れを図ることを目的として民法第34条の規定により
主務大臣の許可を受けて設立された公益法人の職員
3:地方入国管理局長に届け出た弁護士、または行政書士
4:申請人本人の法定代理人(申請人本人が16歳に満たない者、
または精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、
もしくはその能力が著しく不十分なものである場合における
申請人本人の法定代理人に限る。)
申請に必要な書類 資格外活動許可申請書:1通
資格外活動の内容を明らかにする書類:1通
旅券、外国人登録証明書等の提示
身分を証明する文書等の提示(代理者若しくは申請取次者が申請を提出する場合のみ)
申請に必要な手数料 無料
審査に要する期間 2週間から2ヶ月
関連事項 資格外活動の制限事項
1:活動時間の制限(上限時間)
(1)留学生、ただし(2)の場合を除く
1週間について28時間以内。ただし、教育機関の長期休暇(夏休み等)
の期間は1日について8時間以内。
(2)専ら聴講による研究生又は聴講生
1週間について14時間以内。ただし、教育機関の長期休暇(夏休み等)
の期間は1日について8時間以内。
(3)就学生
1日について4時間以内。
2:活動場所の制限
風俗営業や特殊風俗営業、電話異性紹介営業には従事できません。
現在の在留資格による特例
(1)「留学」、「就学」の在留資格の特例
活動の内容や場所を特定することなく資格外活動ができる
「包括的許可」が受けられます。
ただし、この場合も上記の活動時間と場所の制限を受けます。
この申請には在学する教育機関の「副申書」が必要です。
(2)「家族滞在」の在留資格の特例
(1)と同様に、1週間について28時間以内の資格外活動ができる
「包括的許可」が受けられます。
ただし、この場合も上記の活動場所の制限を受けます。
(3)その他
日本の大学(短期大学、大学院を含む)を卒業した外国人(別科生、
聴講生、科目等履修生、研究生を除く)で、在留資格の「短期滞在」で
在留する人が卒業前から引き続いて就職活動をする場合、1週間について
28時間以内で資格外活動ができる許可を受けられます。
この申請には修了した大学の「推薦状」が必要です。
ただし、この場合は「包括的許可」ではなく、活動内容と場所を
特定されます。
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