転職して在留期間更新を申請しましたが、不許可になりました。もうビザが切れている状態ですので、入管からは出国準備として一ヶ月あまりの特別活動という許可もらいました。私としては今の会社で続けて働きたいし、会社の側も新しく資料作って再申請してくれるとのことですが、。入管の話では、私はもう自分で申請することができないから会社が変わりに申請してくれるしかないとのことです。
今の状況でどうすれば中国に帰らずに期間内に収めることができますか?どんな方法で進めばいいのでしょうか?
また、この期間中は仕事してはいけないと言われましたが、仕事したらビザの再申請に不利になりますか??
高橋先生、お忙しい中申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします!!
今の状況でどうすれば中国に帰らずに期間内に収めることができますか?どんな方法で進めばいいのでしょうか?
また、この期間中は仕事してはいけないと言われましたが、仕事したらビザの再申請に不利になりますか??
高橋先生、お忙しい中申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします!!
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코멘트 (4)
まず、不許可の理由については入管に問い合わせてください。不許可の理由が分からないままで再申請しても、また不許可になります。
帰国準備期間中に、仕事したら法律違反ですので、もし見つかったら、強制退去されます。
また、上の方のおっしゃったとおり、転職した時「就労資格証明書交付申請」をしたのでしょうか。普通の場合は、転職してからすぐ就労資格証明書の交付申清をしなければなりません。もし更新期間が迫ってくる場合は一緒に申請するのも可能です。もしこの問題がなければ、専門学校卒業生にとって、一番問題になるのは専攻と仕事内容との一致性です。
帰国準備期間中に、仕事したら法律違反ですので、もし見つかったら、強制退去されます。
また、上の方のおっしゃったとおり、転職した時「就労資格証明書交付申請」をしたのでしょうか。普通の場合は、転職してからすぐ就労資格証明書の交付申清をしなければなりません。もし更新期間が迫ってくる場合は一緒に申請するのも可能です。もしこの問題がなければ、専門学校卒業生にとって、一番問題になるのは専攻と仕事内容との一致性です。
返事ありがとうございます。
転職した時期が遅くて「就労資格証明書交付申請」をせず、直接在留期間更新申請をしましたが、業務内容が人文知識・国際業務とは認められないとの理由で不許可になりました。大卒ですが、やはり仕事内容が問題になったようです。また、もうビザが切れている状態なので、不法滞在か出国準備するしかないと言われました。
転職した時期が遅くて「就労資格証明書交付申請」をせず、直接在留期間更新申請をしましたが、業務内容が人文知識・国際業務とは認められないとの理由で不許可になりました。大卒ですが、やはり仕事内容が問題になったようです。また、もうビザが切れている状態なので、不法滞在か出国準備するしかないと言われました。
ちょっと難しいですね。一回帰ってからまた就職ビザで日本に来たほうがいいんじゃない
でしょうか?
もし不法滞在になった場合は後から日本に来ることは難しくなりますので。
最初から就職ビザで転職するもんじゃないかったです。
でしょうか?
もし不法滞在になった場合は後から日本に来ることは難しくなりますので。
最初から就職ビザで転職するもんじゃないかったです。

もしかして前の会社のビザで転職したのでは?前の会社を辞めて入館に報告しないまま
転職したのでは?