2003年分の市県民税を払ってないから早く払って という手紙が市役所から家に届きました、留学生は免除と聞いたからずっと払ってなかったです。その分払ってなかったから延長料金も加算されています。もう5年も過ぎてますからその時 働いた分の源泉徴収書も今あるわけがないし、それで 今 どうすればいいか迷っています。こういう場合どうすればいいですか?私と同じ場合にあった事がありましたら、ぜひ、教えてください。おねがいします!
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減免の根拠となるのは、日本と中国の間で結ばれた「日中租税条約」に基きます。
その第二十一条には以下のように記されています。
「専ら教育若しくは訓練を受けるため又は特別の技術的経験を習得するため一方の締約国内に滞在する学生、事業修習者又は研修員であって、現に他方の締約国の居住者であるもの又はその滞在の直前に他方の締約国の居住者であったものがその生計、教育又は訓練のために受け取る給付又は所得については、当該一方の締約国の租税を免除する。」
つまり、この条約によって、中国からの留学生は、留学生が受け取った給与を、生計、教育等に使っている場合「租税条約に関する届出書」という書類を支払先の税務署に提出することにより、支払い者は支払いに際して所得税の源泉徴収の必要がなくなります。市民税や県民税のような住民税や健康保険は国税に連動しますので、これもなくなります。
その第二十一条には以下のように記されています。
「専ら教育若しくは訓練を受けるため又は特別の技術的経験を習得するため一方の締約国内に滞在する学生、事業修習者又は研修員であって、現に他方の締約国の居住者であるもの又はその滞在の直前に他方の締約国の居住者であったものがその生計、教育又は訓練のために受け取る給付又は所得については、当該一方の締約国の租税を免除する。」
つまり、この条約によって、中国からの留学生は、留学生が受け取った給与を、生計、教育等に使っている場合「租税条約に関する届出書」という書類を支払先の税務署に提出することにより、支払い者は支払いに際して所得税の源泉徴収の必要がなくなります。市民税や県民税のような住民税や健康保険は国税に連動しますので、これもなくなります。

たぶんその年に留学した証明(元の学校に行ってそのとしの在学していたという証明書もらって)出せばいいと覚えとるけどな?!