ダンススタジオを経営する株式会社ですが、事務所は5人でやってるそうです。
他に外国籍のダンスの先生が30名ほど在籍していてそういう先生たちは
就労ビザだそうです。
こういう会社でも就労ビザへの変更は可能でしょうか?
私は大学4年生で来年3月卒業です。
返事お待ちしております。
他に外国籍のダンスの先生が30名ほど在籍していてそういう先生たちは
就労ビザだそうです。
こういう会社でも就労ビザへの変更は可能でしょうか?
私は大学4年生で来年3月卒業です。
返事お待ちしております。
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코멘트 (3)
あなたの学部の専攻は何であるか分かりませんが、一般の大学であれば、「人文知識・国際業務」という資格しか申請できません。もし芸術学校または音楽学校で、音楽や歌手の授業を勉強する場合は、「興行」という資格をもらえます。
「人文知識・国際業務」を申請しようと思っても、仕事内容が限られて、例えば、そこに就職しているダンス先生の通訳を担当する仕事とか、日本語、英語、中国語などを活かして翻訳・通訳の仕事などのような「管理事務+翻訳・通訳」でなければ、申請は無理です。
「人文知識・国際業務」を申請しようと思っても、仕事内容が限られて、例えば、そこに就職しているダンス先生の通訳を担当する仕事とか、日本語、英語、中国語などを活かして翻訳・通訳の仕事などのような「管理事務+翻訳・通訳」でなければ、申請は無理です。
ご返答ありがとうございました。
役に立ちました。
役に立ちました。

大学での専門とも関係あると思います。