お姉さんの変わりにお聞き致します。
お姉さん(42歳)は3年前に日本人の男性と結婚して、去年息子を一人産んでいます。
しかし、その息子以外に、昔中国でも結婚せず一人の娘を産んだことがあります。
今、その娘は高校3年生で、来年高校卒業したら日本にきて、大学を受験しようと思っていますが、
戸籍上、お姉さんと娘は何の関係もないことになっています。
ちょっと、複雑な内容になってしまいましたが、こういう場合、お姉さんは親子検定(DNA検査等)を通して、娘を日本に連れてくることができますか。
できる場合、どう手続きをとればいいですか。
よろしくお願い致します。
お姉さん(42歳)は3年前に日本人の男性と結婚して、去年息子を一人産んでいます。
しかし、その息子以外に、昔中国でも結婚せず一人の娘を産んだことがあります。
今、その娘は高校3年生で、来年高校卒業したら日本にきて、大学を受験しようと思っていますが、
戸籍上、お姉さんと娘は何の関係もないことになっています。
ちょっと、複雑な内容になってしまいましたが、こういう場合、お姉さんは親子検定(DNA検査等)を通して、娘を日本に連れてくることができますか。
できる場合、どう手続きをとればいいですか。
よろしくお願い致します。
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코멘트 (3)
감사합니다.성공례가가 있다니 일단 안심입니다.
상세한건 입관에서 물어보도록하겠습니다.
상세한건 입관에서 물어보도록하겠습니다.
18歳未満の場合は、日本人旦那さんの同意を得て、旦那さんの義理娘という形で、「定住者」の在留資格を申請できます。但し、あなたのお姉さんとの実子関係を証明しなければなりません。
満18歳以上の場合は、独立の人間として、「就学」「留学」の在留資格しか取れません。
満18歳以上の場合は、独立の人間として、「就学」「留学」の在留資格しか取れません。

내 아는사람이 이전에 생활이 바빠서 다른사람한테 주엇다가
지금은 경제가 허락되니 다시 데려온다구 수속해서 데려 왓거든요
물론 부모자식 공증두 하구 말임다
상세한건 잘모르구 여기가지는 암다
이런거는 입관에 물어버는게 좋을상 싶은데