高橋様;
いつも、お世話になっております。いくつか質問させて頂きたいですが宜しくお願いします。
今回、僕は中国上海でIT関連の会社を立ち上げました。
日本にて、支店を設立(支社じゃなく)する場合、僕のビザを経営/投資ビザで下りると
思いますが、
中国にて、技術者を短期ビザで日本に招待する時、支店の場合短期ビジネスビザは下りるでしょうか?
もし、下りなかったら支社の方を(法人)を設立する必要がありますか?
現在僕はまだ、前の会社のままのビザですが、会社をやめて
いつまで、法務局にてビザ変更とかしなければ、駄目ですか?
いろいろ、質問してますが、ぜひともご返事、お待ちしております。
以上、宜しくお願いします。
いつも、お世話になっております。いくつか質問させて頂きたいですが宜しくお願いします。
今回、僕は中国上海でIT関連の会社を立ち上げました。
日本にて、支店を設立(支社じゃなく)する場合、僕のビザを経営/投資ビザで下りると
思いますが、
中国にて、技術者を短期ビザで日本に招待する時、支店の場合短期ビジネスビザは下りるでしょうか?
もし、下りなかったら支社の方を(法人)を設立する必要がありますか?
現在僕はまだ、前の会社のままのビザですが、会社をやめて
いつまで、法務局にてビザ変更とかしなければ、駄目ですか?
いろいろ、質問してますが、ぜひともご返事、お待ちしております。
以上、宜しくお願いします。
쉼터에 새로운 글 쓰기는 금지되었습니다. 하지만 과거의 소중한 기록 중에 꼭 다른 분들에게도 읽었으면 하는 좋은 글들은 「추천하기」를 눌러주세요.
일부 글들은 악성광고나 의미없는 스팸들일 수 있습니다. 읽는 분들에게 피해가 되거나 삭제를 희망하는 글에는 신고를 클릭해주세요. 로봇을 통하여 정기적으로 확인 및 정리를 합니다.
코멘트 (1)
支店設置は「企業内転勤」の認定申請です。技術者の短期は商務の在留資格です。原則、退職したら、すぐに就労資格証明の申請をすることが好ましいです。あまり、退職日と転職日が長いと理由書において立証しなければなりません。
