「家族滞在の適用範囲について 」の文章を読ませていただきました。
そこで気になったのが、「事例3」のケースなんですが、実は私も今年夫の「家族滞在」を申請しました。しかし、同様の理由(本邦に「留学」の在留資格をもって在留する者に扶養能力があるとは認められません」)で不許可をいただきました。夫の日本滞在期間が7月2日までなので、来週夫はもう中国に帰るつもりです。(夫は二年間日本語学校で勉強しました。)
書いてある「事例3」が私の事情と似ているようで、私に希望を与えてくれました。これからどうしようかとずっと悩んでいたところです。私も再申請をしてみようと思いますが、上の理由書を読んでみたら妻である方が書いてるようですが、再申請の際はどうすればいいですか?私が日本で申請するのですか?それとも夫が中国でするのですか? ちなみに私らの場合も義父が経済支弁者になってくれます。
不許可が出てからどれくらいの間隔で再申請を行ったほうが良いでしょうか?
ご回答、よろしくお願いいたします。
そこで気になったのが、「事例3」のケースなんですが、実は私も今年夫の「家族滞在」を申請しました。しかし、同様の理由(本邦に「留学」の在留資格をもって在留する者に扶養能力があるとは認められません」)で不許可をいただきました。夫の日本滞在期間が7月2日までなので、来週夫はもう中国に帰るつもりです。(夫は二年間日本語学校で勉強しました。)
書いてある「事例3」が私の事情と似ているようで、私に希望を与えてくれました。これからどうしようかとずっと悩んでいたところです。私も再申請をしてみようと思いますが、上の理由書を読んでみたら妻である方が書いてるようですが、再申請の際はどうすればいいですか?私が日本で申請するのですか?それとも夫が中国でするのですか? ちなみに私らの場合も義父が経済支弁者になってくれます。
不許可が出てからどれくらいの間隔で再申請を行ったほうが良いでしょうか?
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코멘트 (1)
あなたが認定申請で呼ぶことになります。義父の経済支弁とのことですが、納税証明書が必要です。日本に仕送りできるだけの資力があることが前提になります。申請の間隔について法律に規定はありません。
