家族ビザの在留資格認定書をもらってから3ヶ月以内に日本に入国しなければならないと思いますが、もし期限が過ぎた場合、延長する方法とかありますか??
実は息子(生後10ヶ月の赤ちゃん)が今度家族ビザをもらっていますが、つれてくることになっていた人の短期ビザが下りなかったためやむを得ず期限内にはこれなくなりました。こういう場合は家族ビザの再申請をするんでしょうか、それとも延長とか認められるんでしょうか、もし延長が認められるんであればどこに行って延長手続きをすればいいですか??
教えてください。
実は息子(生後10ヶ月の赤ちゃん)が今度家族ビザをもらっていますが、つれてくることになっていた人の短期ビザが下りなかったためやむを得ず期限内にはこれなくなりました。こういう場合は家族ビザの再申請をするんでしょうか、それとも延長とか認められるんでしょうか、もし延長が認められるんであればどこに行って延長手続きをすればいいですか??
教えてください。
쉼터에 새로운 글 쓰기는 금지되었습니다. 하지만 과거의 소중한 기록 중에 꼭 다른 분들에게도 읽었으면 하는 좋은 글들은 「추천하기」를 눌러주세요.
일부 글들은 악성광고나 의미없는 스팸들일 수 있습니다. 읽는 분들에게 피해가 되거나 삭제를 희망하는 글에는 신고를 클릭해주세요. 로봇을 통하여 정기적으로 확인 및 정리를 합니다.
코멘트 (1)
期限が過ぎれば認定証明書は無効となります。再申請にするしかないんです。認定証明書の延長の制度は有りません。
