いつもお世話になっております。
私は現在大学一年生です。今年七月末に中国から旦那を呼ぶ申請をしましたが、12月1に不許可の通知をもらいました。
理由は留学の在留資格を持って在留するもの扶養を受けて生活するとは認められません。ということでした。
だけど、要求しているものは全部出しましたし、確かに二人とも父からの仕送りで生活すると書きました。
今一番気になるのは電話にちゃんと出れなかったということでした。入管管理局から中国にある父の会社に国際電話をかけたらしいんです。ところで、そのひ皆旅行しに行って、会社にはご飯を作るおばさんがいてたらしいんですが。その人は朝鮮族であるため、中国語が全然できない人であって、すぐ全部分かりません、居ないですと言ったらしいです。それでそのおばさんのせいで父が無職人になってしまいました。だけど、書類はちゃんとだしました
わたしは頭が痛くてたまりません、先生私はこれからどうしたらいいでしょうか?
もう一回出したほうがいいでようか?出すとしたら後どれぐらい待ったらいいでしょうか?どんな資料をだしたら確実でようか?詳しく書いていただけますでしょうか?お願いします
私は現在大学一年生です。今年七月末に中国から旦那を呼ぶ申請をしましたが、12月1に不許可の通知をもらいました。
理由は留学の在留資格を持って在留するもの扶養を受けて生活するとは認められません。ということでした。
だけど、要求しているものは全部出しましたし、確かに二人とも父からの仕送りで生活すると書きました。
今一番気になるのは電話にちゃんと出れなかったということでした。入管管理局から中国にある父の会社に国際電話をかけたらしいんです。ところで、そのひ皆旅行しに行って、会社にはご飯を作るおばさんがいてたらしいんですが。その人は朝鮮族であるため、中国語が全然できない人であって、すぐ全部分かりません、居ないですと言ったらしいです。それでそのおばさんのせいで父が無職人になってしまいました。だけど、書類はちゃんとだしました
わたしは頭が痛くてたまりません、先生私はこれからどうしたらいいでしょうか?
もう一回出したほうがいいでようか?出すとしたら後どれぐらい待ったらいいでしょうか?どんな資料をだしたら確実でようか?詳しく書いていただけますでしょうか?お願いします
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코멘트 (2)
高橋先生お答え有難うございました。一応中国のお父さんの所得証明書と納税証明書は追加書類として出しました。 先生、もし私がもう一回申請しようと思ったらどんな方法を使えますでしょうか? これから私の旦那の資料は出しても無理なんでしょうか?
良い方法があったら是非教えてください。お願いします。
良い方法があったら是非教えてください。お願いします。

「家族滞在」は入管法別表第一の表の資格です。あなたの申請は「留学の在留資格を持って在留する者の扶養を受けて在留すること」に当ります。
この要件は大変にきびしく、原則的には ①勉学の安定性 ②生活の安定性 が挙げられています。この2点が満足しなければまず無理です。
あなたの例ですと、大学の1年生ということであり、勉学の安定性、生活の安定性は判断できません。お父さんからの送金がありますが、中国のお父さんの所得証明書と納税証明書を出しましたか?立証資料の不足だと考えられます。