転職して今月1日から新しい会社で勤めることになりましたけど、今所持しているビザの期限は後1年半残っている状態です。
そもそも就労資格証明書って転職したら必ず交付してもらわないとだめですか、それともビザ更新の際の利便性のために申請するものですか。最近変わった入館法にもこの就労資格証明書の事が含まれていますかね。もし、申請するとしたら転職して何日以内に申請するか、申請に必要な書類を教えて頂けますでしょうか。同じ経験がある方、もしくはこのことに関して詳しい方がいらっしゃいましたら良いアドバイスをしてくださいませんか。
そもそも就労資格証明書って転職したら必ず交付してもらわないとだめですか、それともビザ更新の際の利便性のために申請するものですか。最近変わった入館法にもこの就労資格証明書の事が含まれていますかね。もし、申請するとしたら転職して何日以内に申請するか、申請に必要な書類を教えて頂けますでしょうか。同じ経験がある方、もしくはこのことに関して詳しい方がいらっしゃいましたら良いアドバイスをしてくださいませんか。
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あなたが述べたように、今後在留期間の更新の時に役に立ち、スムーズに許可が下りる可能性が
あると言えます。つまり、事前に現在の在留資格と転職先での活動との内容の該当性を確認して
もらうことだと考えていただいたらいいと思います。
なお、一般的には転職してからの在留期間が六ヶ月以上残っている場合は、「就労資格証明書交付申請」を
行ったほうがいいです。在留期間の更新申請は在留期限の三ヶ月前より可能ですので、転職してから
残りの在留期間が六ヶ月以下なら、今後直接在留期間の更新申請を行うのが一般的です。
就労資格証明書交付申請の詳細はこちら:http://jeongbo-partner.com/jiuyezigezhengmingshu.php
以上ご参考までに。