必ずお読みください
外国人登録をされている永住者の方又は平成24年7月9日(改正法の施行日)以後に
在留期限が到来する方で,改正法施行日後に在留カードの交付を希望される場合には,
改正法施行日前に「在留カードの事前交付申請」をすることができます(対象となる方に
ついては,下記の表をご覧ください。)。
一方で,これらの方が所持する「外国人登録証明書」は,改正法施行日後も一定期間
「在留カード」とみなされます(詳細については,こちらを参照してください。(入国管
理局ホームページへリンク))。また,その間に在留期間更新等の許可を受けると新しく
在留カードが交付されますので,新制度になったからといって直ちに在留カードへの切替を
行っていただく必要はありません。
また,この「在留カードの事前交付申請」は,申請時と在留カードの交付時の2回,地方
入国管理官署に赴いて行っていただく必要がありますので,あらかじめ申請しておきたいと
いう特段の事情がある方以外は,特に事前交付申請をされる必要はありません。
なお,事前交付申請による在留カードは,改正法施行時の情報に基づいて作成作業が開始
されるため,改正法施行日から一定期間(数週間程度)経過した後でなければ交付することが
できませんので,あらかじめご了承願います。
(상세한 내용은 이하 참조 바랍니다.)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00049.html
(출처: 법무성)
外国人登録をされている永住者の方又は平成24年7月9日(改正法の施行日)以後に
在留期限が到来する方で,改正法施行日後に在留カードの交付を希望される場合には,
改正法施行日前に「在留カードの事前交付申請」をすることができます(対象となる方に
ついては,下記の表をご覧ください。)。
一方で,これらの方が所持する「外国人登録証明書」は,改正法施行日後も一定期間
「在留カード」とみなされます(詳細については,こちらを参照してください。(入国管
理局ホームページへリンク))。また,その間に在留期間更新等の許可を受けると新しく
在留カードが交付されますので,新制度になったからといって直ちに在留カードへの切替を
行っていただく必要はありません。
また,この「在留カードの事前交付申請」は,申請時と在留カードの交付時の2回,地方
入国管理官署に赴いて行っていただく必要がありますので,あらかじめ申請しておきたいと
いう特段の事情がある方以外は,特に事前交付申請をされる必要はありません。
なお,事前交付申請による在留カードは,改正法施行時の情報に基づいて作成作業が開始
されるため,改正法施行日から一定期間(数週間程度)経過した後でなければ交付することが
できませんので,あらかじめご了承願います。
(상세한 내용은 이하 참조 바랍니다.)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00049.html
(출처: 법무성)
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