열분 넘 오랜만에 또 신세지고 싶어서 이렇게 글 올림니다.
저 남편은 일본국적이구 저하구 딸은 일본인 가족으로 있어요,
지금 둘째 임신인데 겨울이면 해산인데요,,애기 일본국적 할려구하는데,,,
저는 지금 중국에있구요,,,애기 중국에서 해산하는데,,남편이 해산할때 중국오거든요,,,
애 일본여권이랑 출생증명이랑 이런저런 수속할려면 심양일본대사관 다녀와야한다던데,,
혹시 저같이 정황을 체험했거나 경험있으신 고마운분들 도와주실수 없어요,, 어떤서류필요한지,,,
근데 금방 태여난 애기두 꼭 심양일본대사관까지 데리구가야하나요??! 애기 여권이 나오는데 시간은 얼마나
걸리는지?.... 부탁함니다,,여러분 ,,도와주세요,...고마워요...
저 남편은 일본국적이구 저하구 딸은 일본인 가족으로 있어요,
지금 둘째 임신인데 겨울이면 해산인데요,,애기 일본국적 할려구하는데,,,
저는 지금 중국에있구요,,,애기 중국에서 해산하는데,,남편이 해산할때 중국오거든요,,,
애 일본여권이랑 출생증명이랑 이런저런 수속할려면 심양일본대사관 다녀와야한다던데,,
혹시 저같이 정황을 체험했거나 경험있으신 고마운분들 도와주실수 없어요,, 어떤서류필요한지,,,
근데 금방 태여난 애기두 꼭 심양일본대사관까지 데리구가야하나요??! 애기 여권이 나오는데 시간은 얼마나
걸리는지?.... 부탁함니다,,여러분 ,,도와주세요,...고마워요...
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코멘트 (4)
고마워요,까불대기님..
상세한 서류같은거 어떤것이 필요한지,,시간은 얼마정도 걸리는지,,,애기 여권은 한3.4일걸린다든데,,,일본여권가지구 애기 다시
일본입국하려면 중국에외국인출입구가서 비자를 받아야한다는데,,그게 시간이 많이 걸린다네요,,한 얼마정도 걸리는지???
남편이 중국에와서 10일밖에 못있으니,회사땜에,,10일동안에 심양까지 가서 애기 여권이랑,,일본국적하는 수속 다 할수있을까요?
상세한 서류같은거 어떤것이 필요한지,,시간은 얼마정도 걸리는지,,,애기 여권은 한3.4일걸린다든데,,,일본여권가지구 애기 다시
일본입국하려면 중국에외국인출입구가서 비자를 받아야한다는데,,그게 시간이 많이 걸린다네요,,한 얼마정도 걸리는지???
남편이 중국에와서 10일밖에 못있으니,회사땜에,,10일동안에 심양까지 가서 애기 여권이랑,,일본국적하는 수속 다 할수있을까요?
ここで重要なのは
**(外国で生まれた子が,出生によって日本国籍と同時に外国の国籍も取得したときは,出生の日から3か月以内に,出生の届出ととに日本国籍を留保する意思表示(国籍留保の届出)をしなければならない)
日本人と中国人との間に出生した子に関する手続
日本人と中国人との間で、中国国内において出生した子に関する手続の概略は以下のとおりです。
なお、出生した子は、日本の国籍法及び中国の国籍法の適用を受けることから、諸手続が煩雑となりますのでご注意下さい。
また、中国の国籍法に基づき手続を行う場合は、地域により必要書類等が異なることが有りますので、事前に関係機関にお問い合わせ下さい。
戸籍への記載
(1)日本の国籍法に基づく場合
出生後3か月以内(注)に、日本国大使館か総領事館又は日本国内の本籍地(または所在地)の市区町村役場に、出生届を提出する必要があります。当館に届ける際の必要書類等については、「出生届のページ」を、日本国内の市区町村役場に届ける際の必要書類については、直接、市区町村役場に確認して下さい。
注:3か月以内に、出生届とともに日本国籍留保の意思を表示して届出をしないと、出生のときに遡って日本国籍を喪失します。
(2)中国の国籍法に基づく場合
中国人の戸籍所在地を管轄する公安局派出所に届け、戸口簿への記載手続きを行う必要があります。具体的な手続きについては、直接管轄の派出所(こちらを参照)にご確認下さい。
中国出国と日本入国の手続
中国を出国する際には、中国の旅券(パスポート)により出国する場合と、日本国の旅券(パスポート)により出国する場合があります(文末、「注」を参照)。
(1)中国の旅券(パスポート)で中国から出国して日本に入国する場合
・中国の旅券(パスポート)の取得
戸口簿に記載された後、公安局に赴いて中国の旅券(パスポート)の申請を行って下さい。
・日本国査証(ビザ)の申請
詳細については、査証担当(代表024-2322-7490)までお問い合わせ下さい。
・日本国の旅券(パスポート)申請
日本入国後に第3国へ出国する場合は、最寄りの旅券事務所で旅券(パスポート)の申請を行って下さい。
(2)日本の旅券(パスポート)で中国から出国して日本に入国する場合
・旅券(パスポート)の申請(詳細については、こちらを参照)
・中国査証(ビザ)の申請
日本の旅券(パスポート)を取得後、中国の公安局出入境管理処で中国査証(ビザ)の申請を行う必要があります。
注:
中国の国籍法は、父母の双方又は一方が中国の公民で、本人が中国で生まれた場合は、中国の国籍を有することとなり、且つ、二重国籍を認めていません。中国国籍を有する子が日本の旅券(パスポート)を所持して中国査証(ビザ)を申請する場合は「中国国籍離脱」の手続が必要となります。この手続は審査等が煩雑であり、長期間を要することになりますので、ご留意下さい。なお、都市によっては、二重国籍の子どもに対して、日本の旅券(パスポート)に「出境カード」や「通行証」が交付される場合もあるようです。
**(外国で生まれた子が,出生によって日本国籍と同時に外国の国籍も取得したときは,出生の日から3か月以内に,出生の届出ととに日本国籍を留保する意思表示(国籍留保の届出)をしなければならない)
日本人と中国人との間に出生した子に関する手続
日本人と中国人との間で、中国国内において出生した子に関する手続の概略は以下のとおりです。
なお、出生した子は、日本の国籍法及び中国の国籍法の適用を受けることから、諸手続が煩雑となりますのでご注意下さい。
また、中国の国籍法に基づき手続を行う場合は、地域により必要書類等が異なることが有りますので、事前に関係機関にお問い合わせ下さい。
戸籍への記載
(1)日本の国籍法に基づく場合
出生後3か月以内(注)に、日本国大使館か総領事館又は日本国内の本籍地(または所在地)の市区町村役場に、出生届を提出する必要があります。当館に届ける際の必要書類等については、「出生届のページ」を、日本国内の市区町村役場に届ける際の必要書類については、直接、市区町村役場に確認して下さい。
注:3か月以内に、出生届とともに日本国籍留保の意思を表示して届出をしないと、出生のときに遡って日本国籍を喪失します。
(2)中国の国籍法に基づく場合
中国人の戸籍所在地を管轄する公安局派出所に届け、戸口簿への記載手続きを行う必要があります。具体的な手続きについては、直接管轄の派出所(こちらを参照)にご確認下さい。
中国出国と日本入国の手続
中国を出国する際には、中国の旅券(パスポート)により出国する場合と、日本国の旅券(パスポート)により出国する場合があります(文末、「注」を参照)。
(1)中国の旅券(パスポート)で中国から出国して日本に入国する場合
・中国の旅券(パスポート)の取得
戸口簿に記載された後、公安局に赴いて中国の旅券(パスポート)の申請を行って下さい。
・日本国査証(ビザ)の申請
詳細については、査証担当(代表024-2322-7490)までお問い合わせ下さい。
・日本国の旅券(パスポート)申請
日本入国後に第3国へ出国する場合は、最寄りの旅券事務所で旅券(パスポート)の申請を行って下さい。
(2)日本の旅券(パスポート)で中国から出国して日本に入国する場合
・旅券(パスポート)の申請(詳細については、こちらを参照)
・中国査証(ビザ)の申請
日本の旅券(パスポート)を取得後、中国の公安局出入境管理処で中国査証(ビザ)の申請を行う必要があります。
注:
中国の国籍法は、父母の双方又は一方が中国の公民で、本人が中国で生まれた場合は、中国の国籍を有することとなり、且つ、二重国籍を認めていません。中国国籍を有する子が日本の旅券(パスポート)を所持して中国査証(ビザ)を申請する場合は「中国国籍離脱」の手続が必要となります。この手続は審査等が煩雑であり、長期間を要することになりますので、ご留意下さい。なお、都市によっては、二重国籍の子どもに対して、日本の旅券(パスポート)に「出境カード」や「通行証」が交付される場合もあるようです。
詳しくはhttp://www.shenyang.cn.emb-japan.go.jp/jp/connection/fr_worklead_05_09.htm
在瀋陽日本国総領事館領事担当
遼寧省瀋陽市和平区十四緯路50号 (郵便番号110003)
電話 024-2322-7490 (代表)
FAX 024-2322-2394
在瀋陽日本国総領事館領事担当
遼寧省瀋陽市和平区十四緯路50号 (郵便番号110003)
電話 024-2322-7490 (代表)
FAX 024-2322-2394

Q5:外国で生まれた日本人夫婦間の子の国籍は,どうなりますか?
日本人夫婦の子が外国で生まれた場合であっても,出生によって日本国籍を取得します。
しかし,外国で生まれた子が,出生によって日本国籍と同時に外国の国籍も取得したときは,出生の日から3か月以内に,出生の届出とともに日本国籍を留保する意思表示(国籍留保の届出)をしなければ,その子は,出生の時にさかのぼって日本国籍を失うこととされています(国籍法第12条,戸籍法第104条)。
子が外国で生まれた場合には,日本国籍と同時に外国の国籍を取得する可能性があります。この場合,子が引き続き日本国籍を有するためには,国籍留保の届出が必要となりますので,ご注意ください。
なお,日本国籍を留保する意思表示をしなかったことによって日本国籍を喪失した子については,一定の要件を満たしていれば,法務大臣へ届け出ることによって日本国籍を再取得することができます(Q6参照)。
Q6:届出によって日本国籍を取得できるのは,どのような場合ですか?
届出によって日本国籍を取得することができるのは,次の場合です。
なお,日本国籍の取得の届出をした方は,取得の要件を備え,かつ,届出が適法な手続によるものである限り,その届出の時に日本国籍を取得したことになります(国籍法第3条第2項,第17条第3項)。
1認知された子の国籍の取得(国籍法第3条)
日本人父と外国人母との婚姻前に生まれた子は,原則として,父から胎児認知されている場合を除き,出生によって日本国籍を取得することはありません。
しかし,出生後に,父から認知された場合で,次の要件を満たしている場合には,法務大臣に届け出ることによって,日本国籍を取得することができます。
(1) 届出の時に20歳未満であること。
(2) 認知をした父が子の出生の時に日本国民であること。
(3) 認知をした父が届出の時に日本国民であること。
(認知をした父が死亡しているときは,その死亡の時に日本国民であったこと。)
(4) 日本国民であった者でないこと。
2国籍の留保をしなかった者の国籍の再取得(国籍法第17条第1項)
外国で生まれた子で,出生によって日本国籍と同時に外国国籍も取得した子は,出生届とともに日本国籍を留保する旨を届け出なければ,その出生の時にさかのぼって日本国籍を失います。
しかし,日本国籍を留保しなかったことによって日本国籍を喪失した子は,次の要件を満たしている場合には,法務大臣に届け出ることによって,日本国籍を再取得することができます。
(1) 届出の時に20歳未満であること。
(2) 日本に住所を有すること。
「日本に住所を有すること」とは,届出の時に,生活の本拠が日本にあることをいいます(観光,親族訪問等で一時的に日本に滞在している場合等には,日本に住所があるとは認められません。)。
3その他の場合の国籍の取得
上記1及び2のほかに,官報催告によって国籍を喪失した方の再取得(国籍法第17条第2項)等があります。
(注)上記に該当しない方が日本国籍を取得するには,帰化の方法によることとなります。