안녕하세요.
M&K국제법무사무소 입니다.
회사경영자 분들이나, 개인사업체, 일반 정직원 , 회사원들의
많은 관심 부탁드립니다. 부담없이 상담해 주십시요.
상담은 예약제로 실시중 입니다. 사전에 전화를 주시면
예약시간을 정해 드리고 있습니다.
상담전화는 080-3205-8275 (월-금 오전 10시-6시 까지)
감사합니다.
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行政書士 M&k総合事務所
行政書士 森下 洋
東京都新宿区新宿2-12-4 アコード新宿ビル301
tel:03-6457-4917(代表)(月から金まで)
携帯:080-3205-8275(韓国語、中国語)
업무내용: 회사설립,각종비자업무, 영주, 귀화
전직,단기비자,가족체제,결산,회계기장,사회보험
상담,각종계약서작성,생활상담,
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お問い合わせありがとうございます。
お問い合わせの件では、「質問1.」「質問2.」の選択それぞれの不安点として
ア)ビザ更新で問題とならないか
イ)社会保険事務所から何か言われないか
といった点があるとのことと理解しました。
社会保険ですが、1)法人は強制加入、2)役員報酬ある役員は社保加入必要、3)二カ所で社保加入の要件を充足する場合、両方で社会保険料の徴収が発生する。
というのが原則的な取扱いです。
この点
ア)については、在留資格「永住者の配偶者」には就労制限がなく、扶養家族に含まれるかどうかは納税義務との関係はともかく、ビザ更新との関係ではあまり不安点は無い様に思われるところです。
イ)については、通常、特に何も言われないと思われるところです。役員報酬の設定は自由ですので、無報酬の役員は珍しくありませんので。役員従業員誰にも給与支払を行わない会社もあります。(この場合社保加入不要となります)
その他不明点などあれば、またご相談ください。
よろしくお願いいたします。
M&k総合事務所 李
お問い合わせの件では、「質問1.」「質問2.」の選択それぞれの不安点として
ア)ビザ更新で問題とならないか
イ)社会保険事務所から何か言われないか
といった点があるとのことと理解しました。
社会保険ですが、1)法人は強制加入、2)役員報酬ある役員は社保加入必要、3)二カ所で社保加入の要件を充足する場合、両方で社会保険料の徴収が発生する。
というのが原則的な取扱いです。
この点
ア)については、在留資格「永住者の配偶者」には就労制限がなく、扶養家族に含まれるかどうかは納税義務との関係はともかく、ビザ更新との関係ではあまり不安点は無い様に思われるところです。
イ)については、通常、特に何も言われないと思われるところです。役員報酬の設定は自由ですので、無報酬の役員は珍しくありませんので。役員従業員誰にも給与支払を行わない会社もあります。(この場合社保加入不要となります)
その他不明点などあれば、またご相談ください。
よろしくお願いいたします。
M&k総合事務所 李
ご返答ありがとうございます。
上記の2点よく理解できました。
ビザ更新に影響がないのであれば、妻の収入をゼロにし、私は従業員として就職したほうが一番いい気がします。
私が社会保険に加入し、妻を扶養にいれ、売上状況に応じ、
従業員の私にボーナス支給という形で会社の利益を個人の収入バランスを調整できるかと考えられます。
ご教授いただきありがとうございます。
引き続きよろしくお願いします。
上記の2点よく理解できました。
ビザ更新に影響がないのであれば、妻の収入をゼロにし、私は従業員として就職したほうが一番いい気がします。
私が社会保険に加入し、妻を扶養にいれ、売上状況に応じ、
従業員の私にボーナス支給という形で会社の利益を個人の収入バランスを調整できるかと考えられます。
ご教授いただきありがとうございます。
引き続きよろしくお願いします。
お役に立てれば幸いです。また何かお力になれることがあればご相談ください。
