1. 引き続き5年以上日本に住所を有すること(国籍法5条1項1号)
住所というのは、「生活の本拠」(民法21条)のことです。単なる居所は含まれません
2. 20歳以上で本国法によって能力を有すること(国籍法5条1項2号)
ただし以下の場合にこの条件が免除になることがあります。
3. 素行が善良であること(国籍法5条1項3号)
前科・非行歴、適切な所得申告・納税義務違反など注意が必要。
4. 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
5. 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
6. 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他団体を結成し、若しくはこれに加入したことがない
その他、帰化をしようとする外国人は、日本語の読み書き・理解・会話などの能力が必要です。
以上ネットで検索した情報です。
でも中国にいる時は日本国籍はすごく取り難いと聞きました。
日本人と結婚しても、日本人と子供もうけても日本国籍なかなか許可降りないと聞いたんですが、
血縁関係がない外国人も帰化申請できますか?
帰化申請出来るんだったら、上記の条件全部クリアした場合許可降りる確率はどれぐらいですか?
やはり全く関係ない外国人の場合は難しいですか?
住所というのは、「生活の本拠」(民法21条)のことです。単なる居所は含まれません
2. 20歳以上で本国法によって能力を有すること(国籍法5条1項2号)
ただし以下の場合にこの条件が免除になることがあります。
3. 素行が善良であること(国籍法5条1項3号)
前科・非行歴、適切な所得申告・納税義務違反など注意が必要。
4. 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
5. 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
6. 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他団体を結成し、若しくはこれに加入したことがない
その他、帰化をしようとする外国人は、日本語の読み書き・理解・会話などの能力が必要です。
以上ネットで検索した情報です。
でも中国にいる時は日本国籍はすごく取り難いと聞きました。
日本人と結婚しても、日本人と子供もうけても日本国籍なかなか許可降りないと聞いたんですが、
血縁関係がない外国人も帰化申請できますか?
帰化申請出来るんだったら、上記の条件全部クリアした場合許可降りる確率はどれぐらいですか?
やはり全く関係ない外国人の場合は難しいですか?
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코멘트 (3)
先生ありがとうございます。もうひとつ質問あるんですが、
上記の条件の中で、自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができることという項目ですが、
外国人就職3年以上だと聞きましたが、2年半で申請しても許可降りますか?
上記の条件の中で、自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができることという項目ですが、
外国人就職3年以上だと聞きましたが、2年半で申請しても許可降りますか?
2年半でも構いません。しかし、3年の在留資格を持っている方が望ましいです。

100%許可です
②やはり全く関係ない外国人の場合は難しいですか?
帰化は外国人がするもので、日系じゃない方も勿論可能です。