一つ、お伺いしますが、私は今度の9月でビザが切れます。
実は、今までは大学院に通ってましたが、事情があって学校を辞めざるを得なくなりました。
この場合、ビザが切れるまでは日本にいても構わないのですか??
それと、この間、就職活動をしてもいいのか? もし就職が出来なかった場合特別許可とかもらうことは
可能なのか教えて頂き対のですが。。。
よろしくお願いします。
実は、今までは大学院に通ってましたが、事情があって学校を辞めざるを得なくなりました。
この場合、ビザが切れるまでは日本にいても構わないのですか??
それと、この間、就職活動をしてもいいのか? もし就職が出来なかった場合特別許可とかもらうことは
可能なのか教えて頂き対のですが。。。
よろしくお願いします。
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これまでの,僕の書き込みを参考にしていただければ,よく分かります。
つまり,学校を辞めてから,転職先の会社に内定するまで,
大学院を辞めてから留学の活動をしていないことにつき「正当な理由」があればOK!
この正当な理由には,もちろん就職活動も射程距離に入るわけですから,
ビザ変更申請の時に,就職活動していたことを,立証すればOk(書類で)
在留は,現在の入国管理局の運用と,出入国管理及び難民認定法第22条の四第一項第五号
(在留資格の取消し)
第二十二条の四 法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人(第六十一条の二第一項の難民の認定を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
一 ~ 四 (省略するよ。)
五 前各号に掲げるもののほか、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
によれば,やはり,3ヶ月以上留学の活動をしていなくても,正当な理由があれば,OK!
なければOUTですね。
特別許可とか入りません。ビザありますから。ビザが切れてからでしたら,相当期間が過ぎると,就職が決まっても特別許可は本当に難しいです。ほとんど無理です。 (知らずに働いていて,申請していればビザがでていたはず,という場合には認められるようですが,あなたは優秀ですから,知らずに働いていたとは,入管は思ってくれないでしょう。)
(ただし,早めの方がいいですね。最近厳しくなっているようです。3ヶ月活動していない人で正当な理由のない人を,取消処分の為に,品川の3階に呼んで,取消し処分にしていますね,少しの間出国準備期間をあげていますが・・。来年からは,本当に厳しくなりそうです。)
加油!