会員の皆さん
詳しい情報ご存知の方いらしゃれば、
教えてください。
私は去年退職して、
八ヶ月くらい経っています。
今月中に転職手続きしたいと思っていますが、、
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私は去年退職して、
八ヶ月くらい経っています。
今月中に転職手続きしたいと思っていますが、、
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코멘트 (3)
どうもありがとうございます!!
僕の見解によれば、
出入国管理及び難民認定法 第22条の四 第1項第5号
前号の各号にあげるもののほか、別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者が、当該在留活動に応じ同表の下欄に揚げる活動を継続して3月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)
との条文より、
あなたの場合、この()書きの「正当な理由」があったか、なかったか、を正当に立証することが、まず、一番大事であります。
これに、「就労資格証明書交付申請書」→http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-9.html
ただ、あなたは在留資格がありますので、この「就労資格証明書交付申請」が必要な場合とは、
あなたの場合、
①8ヶ月の空白期間に「正当な理由」が絶対に認められるという立証資料が存在して、
②これから勤務する会社の事業内容、事業の継続性、安定性、あなたの学士修得単位との関連性、あなたの将来性などが適正で、
③あなたのパスポート、外国人登録事項証明書(ちゃんとした居住地がありますよという証明ですね)も適正で
あれば、現在の在留期限の2か月前まで、この新しい会社でそのまま引き続き真面目に働いて、
在留期限2か月前になってから、在留資格更新手続きをすればいいです。
つまり、「就労資格証明書交付申請」とは、
①前職を退職して、在留期間がまだ、約4か月以上あって、この会社で働けるか不安な場合、
②雇用主から、とってこいと言われた場合、
③また、稀にあることですが、永住許可の申請を準備していたのに、突然倒産、、、運よく再就職、、、そこで、
「就労資格証明書交付申請」をして、就労資格証明書により、残りの在留期間はここで働けるという証明を取ったところで、
永住許可申請をする。。場合。
④また、単純に、あまりにもはやく退職して、すぐ再就職したから、次の更新を円滑にしたいなと思う場合、(就労資格証明書を一度取得しておけば、次の更新時、更新許可はほぼ100%OKです。)
ですから、あなたの在留期限がいつなのかにより、「就労資格証明書交付申請」をするか、「在留資格更新許可申請」をするか、
あなたの「空白の8ヶ月」とよく相談して・・?、「空白の8ヶ月」をよ~く検討して、「正当な理由」に該当するかどうか、
徹底的に考えて、慎重に申請しましょうね。
加油!
出入国管理及び難民認定法 第22条の四 第1項第5号
前号の各号にあげるもののほか、別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者が、当該在留活動に応じ同表の下欄に揚げる活動を継続して3月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)
との条文より、
あなたの場合、この()書きの「正当な理由」があったか、なかったか、を正当に立証することが、まず、一番大事であります。
これに、「就労資格証明書交付申請書」→http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-9.html
ただ、あなたは在留資格がありますので、この「就労資格証明書交付申請」が必要な場合とは、
あなたの場合、
①8ヶ月の空白期間に「正当な理由」が絶対に認められるという立証資料が存在して、
②これから勤務する会社の事業内容、事業の継続性、安定性、あなたの学士修得単位との関連性、あなたの将来性などが適正で、
③あなたのパスポート、外国人登録事項証明書(ちゃんとした居住地がありますよという証明ですね)も適正で
あれば、現在の在留期限の2か月前まで、この新しい会社でそのまま引き続き真面目に働いて、
在留期限2か月前になってから、在留資格更新手続きをすればいいです。
つまり、「就労資格証明書交付申請」とは、
①前職を退職して、在留期間がまだ、約4か月以上あって、この会社で働けるか不安な場合、
②雇用主から、とってこいと言われた場合、
③また、稀にあることですが、永住許可の申請を準備していたのに、突然倒産、、、運よく再就職、、、そこで、
「就労資格証明書交付申請」をして、就労資格証明書により、残りの在留期間はここで働けるという証明を取ったところで、
永住許可申請をする。。場合。
④また、単純に、あまりにもはやく退職して、すぐ再就職したから、次の更新を円滑にしたいなと思う場合、(就労資格証明書を一度取得しておけば、次の更新時、更新許可はほぼ100%OKです。)
ですから、あなたの在留期限がいつなのかにより、「就労資格証明書交付申請」をするか、「在留資格更新許可申請」をするか、
あなたの「空白の8ヶ月」とよく相談して・・?、「空白の8ヶ月」をよ~く検討して、「正当な理由」に該当するかどうか、
徹底的に考えて、慎重に申請しましょうね。
加油!

入管法によると、三ヶ月以上在留資格に該当する活動をしない場合は、ビザを取り下げる可能性がありますので、理由書を添付する上、お早めに「就労資格証明書」の申請を出してください。
ご申請につき、以下のものが必要です。
1.前会社の退職証明書と源泉徴収票
2.現在会社の在職証明書また雇用契約書
3.現在会社の直近年度の決算書、法人登記簿謄本および案内書
4.外国人登録原票記載事項証明書
以上であります。ご不明な点がございましたら、ご連絡ください。
宜しくお願いします。