私は現在大学4年生で日本籍の会社に就職しました。建築と飲食を兼ねてやっている会社です。 だが会社側は現在国際業際などは
やってないが社長が個人的に 中国で日本食をやろうと言うのですが、だが僕は就職ビザが欲しいから 建築会社のビザを維持して
中国で飲食をやる場合 2回目の申請が降りない可能性が大きいですか? 半年に一回戻れば良いという事も聞いてますが、
延長できる方法について教えていただけませんか?
やってないが社長が個人的に 中国で日本食をやろうと言うのですが、だが僕は就職ビザが欲しいから 建築会社のビザを維持して
中国で飲食をやる場合 2回目の申請が降りない可能性が大きいですか? 半年に一回戻れば良いという事も聞いてますが、
延長できる方法について教えていただけませんか?
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코멘트 (3)
ご就職おめでとうございます。
僕の見解では、日本籍の会社(日本法人)に就職し、その会社の計画による中国での飲食店出店にかかる人員として組織的配置され、あなたが中国の飲食店で仕事をする場合、「人文知識・国際業務」の在留資格が与えられる可能性が大きいですね。
そして、更新時ですが、
①お給料を、日本法人から、中国で開設した銀行口座等に振り込まれ、
②日本のあなたの住所地を管轄する「区役所(東京都の場合)又は市役所」にあなたの住民税を会社から自動的に納税してもらい、
③その日本法人があなたを含めて社会保険加入義務がある場合に、あなたを社会保険にきちんと加入させてもらう。
この①から③の条件を満たし、それぞれ証明できるように(給料が振り込まれる通帳のコピー、納税証明書、社会保険者証のコピー)しまして、更新時にそれらと、中国での仕事の状況を記載した「更新申請理由書」を書いて、会社がくれる在職証明書をつけて、
更新申請してくださいね。
更新できると思いますよ。
永住は、あまり中国に長くいると、不利になる場合もありますが、納税を日本できちんとしていれば認められる場合もありますよ。
この会社に就職するのでしたら、
中国でのお仕事、
加油!
僕の見解では、日本籍の会社(日本法人)に就職し、その会社の計画による中国での飲食店出店にかかる人員として組織的配置され、あなたが中国の飲食店で仕事をする場合、「人文知識・国際業務」の在留資格が与えられる可能性が大きいですね。
そして、更新時ですが、
①お給料を、日本法人から、中国で開設した銀行口座等に振り込まれ、
②日本のあなたの住所地を管轄する「区役所(東京都の場合)又は市役所」にあなたの住民税を会社から自動的に納税してもらい、
③その日本法人があなたを含めて社会保険加入義務がある場合に、あなたを社会保険にきちんと加入させてもらう。
この①から③の条件を満たし、それぞれ証明できるように(給料が振り込まれる通帳のコピー、納税証明書、社会保険者証のコピー)しまして、更新時にそれらと、中国での仕事の状況を記載した「更新申請理由書」を書いて、会社がくれる在職証明書をつけて、
更新申請してくださいね。
更新できると思いますよ。
永住は、あまり中国に長くいると、不利になる場合もありますが、納税を日本できちんとしていれば認められる場合もありますよ。
この会社に就職するのでしたら、
中国でのお仕事、
加油!
高橋先生・池袋シンチャ有力なアドバイスどうもありがとうございます。
頑張ります。
頑張ります。

あなたの専攻は建築業また飲食業に関連すれば、「人文知識・国際業務」ビザへの変更が可能です。ただし、もし会社の謄本に飲食業が入らなかったら、会社側の今後の「事業計画書」が必要になります。
十分にご検討のうえ、申請してください。
もし何か不明な点がございましたら、本事務所まで相談してください。
宜しくお願いします。