今転職活動をやっているものです。転職活動中には、収入がないために、
アルバイトでもしようと思いました。ただ、アルバイトに必要な書類の
資格外活動許可の対象者に関して疑問があります。
以下は、手続対象者について入管のサイトに記載されている内容です。
-----------------------------
現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動
又は報酬を受ける活動を行おうとする外国人
-----------------------------
そこで質問ですが、アルバイトしてもそのアルバイトの内容が、
現在の在留資格に合致するのであれば、資格外活動許可も必要ではないという
ことでしょうか。
たとえば、現在【技術】の在留資格ですが、プログラミングのアルバイトを
やる場合とかです。
以上です。
よろしくお願いいたします。
アルバイトでもしようと思いました。ただ、アルバイトに必要な書類の
資格外活動許可の対象者に関して疑問があります。
以下は、手続対象者について入管のサイトに記載されている内容です。
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現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動
又は報酬を受ける活動を行おうとする外国人
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そこで質問ですが、アルバイトしてもそのアルバイトの内容が、
現在の在留資格に合致するのであれば、資格外活動許可も必要ではないという
ことでしょうか。
たとえば、現在【技術】の在留資格ですが、プログラミングのアルバイトを
やる場合とかです。
以上です。
よろしくお願いいたします。
コメント (2)
いつもお世話になります。
ご解答ありがとうございました。
活動許可がいらないことでほっとしました。
ありがとうございます。
ご解答ありがとうございました。
活動許可がいらないことでほっとしました。
ありがとうございます。
A:そもそもこの状況では、アルバイトには該当しないのではないかと思いますが。もちろん、資格外活動許可は要らないでしょう。
資格外活動とは、例えば原則就労が認められない家族滞在の方とか、留学生の方などがアルバイトをするというような
ことが一般的ですね。
当然、文字通り資格外活動ですから、就労在留資格の方もこの許可の申請は可能ですが、相当な理由が必要になります。