こんにちは。
永住権申請についてお伺い致します。
<現在の状況>
私:日本国籍
夫:来日9年目、人文知識、国際ビザ3年所有、就職歴3年、転職歴あり
今年の6月に入籍し、夫は将来永住ビザに変更する予定です。
<質問>
永住許可に関するガイドラインに記載のある
「日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。」について
①日本人配偶者ビザに変更せず、現在所持のビザのままでも上記特例は利用可能でしょうか。
②入籍したばかりですが、夫の場合、1年後永住権申請をすることは可能でしょうか。
③上記②が可能な場合、現在日本人配偶者ビザに変更した方が良いでしょうか。
ご存知の方、教えてください。
ありがとうございます。
永住権申請についてお伺い致します。
<現在の状況>
私:日本国籍
夫:来日9年目、人文知識、国際ビザ3年所有、就職歴3年、転職歴あり
今年の6月に入籍し、夫は将来永住ビザに変更する予定です。
<質問>
永住許可に関するガイドラインに記載のある
「日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。」について
①日本人配偶者ビザに変更せず、現在所持のビザのままでも上記特例は利用可能でしょうか。
②入籍したばかりですが、夫の場合、1年後永住権申請をすることは可能でしょうか。
③上記②が可能な場合、現在日本人配偶者ビザに変更した方が良いでしょうか。
ご存知の方、教えてください。
ありがとうございます。
コメント (2)
청개구기님
항상 감사합니다.
助かりました!!!
항상 감사합니다.
助かりました!!!
原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
2.「日本人の配偶者」へ変更した場合、婚姻1年以上、日本引き続き3年以上滞在していれば、永住申請は可能です。
ただし、3年もしくは5年間の在留期間を有している必要があります。