帰化と永住の違い
今日は、帰化と永住について語りたいと思う。
前回は、私が帰化という道を選択した理由を思うままに説明した。
まだご覧になっていない方、そもそも、なぜ帰化!も合わせてご覧ください。
さて、長年日本で暮らしてきた外国人の方、その多く、一度は直面するのが永住を申請するか、
帰化を申請するかという命題であろう。倫理道徳や法律上の責任などは抜きにして、一個人として
もっとも自分にとって暮らしやすく、得の多いほうにしたいと考えるのは至極当然だと思う。
しかし、こればかりは、そう簡単に線引きはできず、個人個人の状況や将来的にどのような
ライフプランを持っているかによって異なってくるだろう。
よく一定期間日本で生活し、そろそろ今後を考えて在留資格を変更しようと調べ始めた人から、
帰化と永住とでは何がどう違う?どっちの方がいい?なんて聞かれたりする。
■国籍の違い
<帰化>
ほとんどの人はこれだけは分かっていると思うが、国籍が帰化の場合日本になること。
つまり、元の国籍を脱退し、日本国籍に加入し、日本人になることである。
日本の国籍法では、二重国籍は認められないので、必ず元の国籍を捨てなければならない。
日本人になるので、もちろん選挙権もあるし、公務員の受験もできる。
外国人登録証を持つ必要はないし、氏名も常用漢字にあるものを使用する必要がある。
普通の日本人としてすべての法的権利は法によって守られている。
逆に、母国に行く際に、これまでとは異なり、外国人として扱われる。
これをどう思うか、元の国籍を脱退してまで日本人になる思い入れ、メリットがあるか、
これが人によって大きく違うので、もっとも悩まれるところでもある。
<永住>
永住は、帰化とは異なり、あくまでも外国人扱いである。
また、一般的な権利は日本人とほとんど変わらないが、外国人であるがゆえ、
選挙での投票権つまり参政権や公務員試験で受けられないものがあるなど、
制限がかかるところがある。
在留期限こそはないものの、日本を出る際には再入国手続きをしなければならない。
再入国手続きせずに出国したい、もしくは再入国手続きしたが、期限までに日本に
再入国しなかった場合は、もちろん在留資格はなくなってしまう。
■申請先の違い
<帰化>
帰化の場合、外務省法務局管轄となるので、申請は法務局になる。
<永住>
永住の場合、あくまでも外国人なので、外務省入国管理局の管轄である。
■申請資格の違い
<帰化>
いろいろと年齢、親族に日本人がいるかどうか、日本生まれかどうかなどによって、
条件が異なる。詳細は後日紹介するとして、私のようなもっとも一般的な生粋な
外国人から日本に帰化する場合は、日本において5年以上の居住歴があり、
うち就職してから3年以上が最低ラインとなるらしい。
<永住>
永住についても、日本において大きな貢献が認められる場合に許可されたりなど、
人によってさまざまのようだが、一般的な方であれば、10年以上日本で生活し、
5年以上仕事(納税)していることが最低ラインとなる。
※これはあくまでも日本人の親族がいない一般的な外国人の方について言えることで
もっと早く許可される方も中にはいるがごく少数であることは言えるだろう。
■身元保証人
<帰化>
身元保証人は求められません。
その代わり、善良な人間であることを立証するために、プライベートに関するありとあらゆる
資料の提出を求められる。
<永住>
身元保証人が必要。日本人もしくは永住者。
知り合いで身元保証人になってくれる人が必須。
身元保証人とは言っても、いわゆる連帯保証人のような責任はないらしい。
つまり、例え自分が保証人となった外国人が強制送還され、何かしらの費用を請求されても、
連帯保証人のように支払わなければいけない義務がないようである。
ただし、日本人はとにかく保証人という言葉に敏感なので、よっぽど仲が良くても、保証人と
聞くや否や離れていく人もいるくらいなのである。ちなみに、私は人に頼むのがいやだった。
頼める人もいなかったことも、永住を検討しなかった一因でもある。
ほかにもいろいろとあるが、まず私見での主な違いをあげてみた。
次回は、いよいよ帰化するための、初回のコンタクトを紹介する。
今日は、帰化と永住について語りたいと思う。
前回は、私が帰化という道を選択した理由を思うままに説明した。
まだご覧になっていない方、そもそも、なぜ帰化!も合わせてご覧ください。
さて、長年日本で暮らしてきた外国人の方、その多く、一度は直面するのが永住を申請するか、
帰化を申請するかという命題であろう。倫理道徳や法律上の責任などは抜きにして、一個人として
もっとも自分にとって暮らしやすく、得の多いほうにしたいと考えるのは至極当然だと思う。
しかし、こればかりは、そう簡単に線引きはできず、個人個人の状況や将来的にどのような
ライフプランを持っているかによって異なってくるだろう。
よく一定期間日本で生活し、そろそろ今後を考えて在留資格を変更しようと調べ始めた人から、
帰化と永住とでは何がどう違う?どっちの方がいい?なんて聞かれたりする。
■国籍の違い
<帰化>
ほとんどの人はこれだけは分かっていると思うが、国籍が帰化の場合日本になること。
つまり、元の国籍を脱退し、日本国籍に加入し、日本人になることである。
日本の国籍法では、二重国籍は認められないので、必ず元の国籍を捨てなければならない。
日本人になるので、もちろん選挙権もあるし、公務員の受験もできる。
外国人登録証を持つ必要はないし、氏名も常用漢字にあるものを使用する必要がある。
普通の日本人としてすべての法的権利は法によって守られている。
逆に、母国に行く際に、これまでとは異なり、外国人として扱われる。
これをどう思うか、元の国籍を脱退してまで日本人になる思い入れ、メリットがあるか、
これが人によって大きく違うので、もっとも悩まれるところでもある。
<永住>
永住は、帰化とは異なり、あくまでも外国人扱いである。
また、一般的な権利は日本人とほとんど変わらないが、外国人であるがゆえ、
選挙での投票権つまり参政権や公務員試験で受けられないものがあるなど、
制限がかかるところがある。
在留期限こそはないものの、日本を出る際には再入国手続きをしなければならない。
再入国手続きせずに出国したい、もしくは再入国手続きしたが、期限までに日本に
再入国しなかった場合は、もちろん在留資格はなくなってしまう。
■申請先の違い
<帰化>
帰化の場合、外務省法務局管轄となるので、申請は法務局になる。
<永住>
永住の場合、あくまでも外国人なので、外務省入国管理局の管轄である。
■申請資格の違い
<帰化>
いろいろと年齢、親族に日本人がいるかどうか、日本生まれかどうかなどによって、
条件が異なる。詳細は後日紹介するとして、私のようなもっとも一般的な生粋な
外国人から日本に帰化する場合は、日本において5年以上の居住歴があり、
うち就職してから3年以上が最低ラインとなるらしい。
<永住>
永住についても、日本において大きな貢献が認められる場合に許可されたりなど、
人によってさまざまのようだが、一般的な方であれば、10年以上日本で生活し、
5年以上仕事(納税)していることが最低ラインとなる。
※これはあくまでも日本人の親族がいない一般的な外国人の方について言えることで
もっと早く許可される方も中にはいるがごく少数であることは言えるだろう。
■身元保証人
<帰化>
身元保証人は求められません。
その代わり、善良な人間であることを立証するために、プライベートに関するありとあらゆる
資料の提出を求められる。
<永住>
身元保証人が必要。日本人もしくは永住者。
知り合いで身元保証人になってくれる人が必須。
身元保証人とは言っても、いわゆる連帯保証人のような責任はないらしい。
つまり、例え自分が保証人となった外国人が強制送還され、何かしらの費用を請求されても、
連帯保証人のように支払わなければいけない義務がないようである。
ただし、日本人はとにかく保証人という言葉に敏感なので、よっぽど仲が良くても、保証人と
聞くや否や離れていく人もいるくらいなのである。ちなみに、私は人に頼むのがいやだった。
頼める人もいなかったことも、永住を検討しなかった一因でもある。
ほかにもいろいろとあるが、まず私見での主な違いをあげてみた。
次回は、いよいよ帰化するための、初回のコンタクトを紹介する。