帰化申請初回相談時に渡された書類リスト
3連休ももう最後となり、明日からまた仕事。
皆さんは自分の仕事が好き?私はどちらとも...
まあ、仕事の話はまた今度することにして、早速前回の続きとして、
法務局に初めて相談しに行った際に、次回までにとりあえずこれらの
書類を集めてという内容をお伝えします。
■戸(除)籍謄本(日本・韓国・中国)
<対象者>
・父母 (養父母)
・本人
・夫妻
・子 (養子)
・兄 弟 姉 妹
・婚約者
・帰化者(帰化当時のもの)
※本国から戸(除)籍謄本が発行されないケースも考えられるので、 その場合は、
請求した書留受領証や封筒の表・裏・中身のコピーもしておくと後々証明になるらしい。
■戸籍届書記載事項証明書
出生・認知・婚姻・離婚・縁組・死亡・親権者変更・その他
<対象者>
・本人
・子 (養子)
・夫 妻
・父 母
・兄 弟 姉 妹
上記は、主に親族に日本人もしくは帰化者がいる場合の必要書類。
以下は、全く日本国籍のいない外国人が必要とする書類。
■外国の証明書(公証書)←訳文つき
・出生証明書(申請者ごと)
・親族証明書(申請者ごと)
・死亡証明書(父・母・その他)
・子の出生に関する申述書(申請者ごと、基本は母が書く)
↑クリックすると多少大きい画面で見られるよ
・婚姻証明書(父母・本人)
・離婚証明書(父母・本人)
・子の親権に関する証明書
■その他
・最終学歴証明書(又は卒業証書(写))とその訳文
重要なのは、上記書類は基本すべて2通必要。ただし、うち1通は、コピーで構わない。
これら以外に、スナップ写真を求められる場合がある。家族で撮った写真など、
予め用意しておくと良い。
では、次回は、いよいよ書類を揃えて、2回目のご相談。
何か質問があれば、コメントをいただければ、わかる範囲内で
お答えするので、ご遠慮なくどうぞ。
そういえば、今日会社で、例の人気のお花畑牧場の生キャラメルを1粒もらいました。
いやあ、濃厚!あっという間にとけちゃいました。田中さんはすごい人だね!
ではでは~~。
3連休ももう最後となり、明日からまた仕事。
皆さんは自分の仕事が好き?私はどちらとも...
まあ、仕事の話はまた今度することにして、早速前回の続きとして、
法務局に初めて相談しに行った際に、次回までにとりあえずこれらの
書類を集めてという内容をお伝えします。
■戸(除)籍謄本(日本・韓国・中国)
<対象者>
・父母 (養父母)
・本人
・夫妻
・子 (養子)
・兄 弟 姉 妹
・婚約者
・帰化者(帰化当時のもの)
※本国から戸(除)籍謄本が発行されないケースも考えられるので、 その場合は、
請求した書留受領証や封筒の表・裏・中身のコピーもしておくと後々証明になるらしい。
■戸籍届書記載事項証明書
出生・認知・婚姻・離婚・縁組・死亡・親権者変更・その他
<対象者>
・本人
・子 (養子)
・夫 妻
・父 母
・兄 弟 姉 妹
上記は、主に親族に日本人もしくは帰化者がいる場合の必要書類。
以下は、全く日本国籍のいない外国人が必要とする書類。
■外国の証明書(公証書)←訳文つき
・出生証明書(申請者ごと)
・親族証明書(申請者ごと)
・死亡証明書(父・母・その他)
・子の出生に関する申述書(申請者ごと、基本は母が書く)
↑クリックすると多少大きい画面で見られるよ
・婚姻証明書(父母・本人)
・離婚証明書(父母・本人)
・子の親権に関する証明書
■その他
・最終学歴証明書(又は卒業証書(写))とその訳文
重要なのは、上記書類は基本すべて2通必要。ただし、うち1通は、コピーで構わない。
これら以外に、スナップ写真を求められる場合がある。家族で撮った写真など、
予め用意しておくと良い。
では、次回は、いよいよ書類を揃えて、2回目のご相談。
何か質問があれば、コメントをいただければ、わかる範囲内で
お答えするので、ご遠慮なくどうぞ。
そういえば、今日会社で、例の人気のお花畑牧場の生キャラメルを1粒もらいました。
いやあ、濃厚!あっという間にとけちゃいました。田中さんはすごい人だね!
ではでは~~。