留学生本人が準備するもの
1 在留資格変更許可申請書
2 本人の旅券及び外国人登録証明書
3 履歴書
4 卒業証明書(又は卒業証明書)
5 申請理由書
質問:3履歴書는 소학교학력으로 부터 써야하는건가요?
5申請理由書를 쓰는 형식은 어떻게 써야해요?
취직비자를 받아본 선배님들 계시면 상세히 알려주세요.부탁드립니다!
1 在留資格変更許可申請書
2 本人の旅券及び外国人登録証明書
3 履歴書
4 卒業証明書(又は卒業証明書)
5 申請理由書
質問:3履歴書는 소학교학력으로 부터 써야하는건가요?
5申請理由書를 쓰는 형식은 어떻게 써야해요?
취직비자를 받아본 선배님들 계시면 상세히 알려주세요.부탁드립니다!
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코멘트 (3)
저도 지금 신청중인데 이력서는 소학가 아니라 고중부터 쓰면 되구요 신청이유서는 먼저 자아소개하고 취직을 결정하게된 배경하고 어째서 이 회사를 정했으며 이회사에 들어가서 무엇을 하게될것이며 앞으로 무엇을 하고싶다.즉 취직활동할때 지망동기같은거랑 쓰면 됩니다.이렇게 쭉 쓰면 A4한장이 됩니다.그리고 마지막에 꼭 통과되도록 부탁드립니다.라고 쓰면 됩니다.
내가 학교졸업하고 취직비자 할때 절차입니다..참고로 보세요.
즉 학교는 고등으로 부터이고 5번에 해당되는 이유서를 쓰지 않앗어요...
저랑 제출문건이 좀 다르네요..
【在留資格変更許可申請】
「技 術」
日本において行うことができる活動内容等
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野に属する技
術又は知識を要する業務に従事する活動(在留資格「教授」,「投資・経営」,「医療」,「研究」,
「教育」,「企業内転勤」及び「興行」に係る活動を除く。)。
該当例としては,機械工学等の技術者など。
提 出 書 類
※ 申請人とは,日本での在留を希望している外国人の方のことです。
※ 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
1 在留資格変更許可申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
※地方入国管理官署において,用紙を用意しています。また,法務省のホームページ
( http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html)から取得することもできます。
2 パスポート及び外国人登録証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・提示
3 次のいずれかで招へい機関の概要を明らかにする文書
(1)案内書(パンフレット等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
(2)登記事項証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
(3)直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し ・・・・・・・・・・・・1通
※新規事業の場合には,今後1年間の事業計画書を提出してください。
※上記(1)~(3)の資料は,公刊物等で機関の概要が明らかになる場合は提出していただく必要はありません。公刊物等の写しを提出してください。
4 申請人の学歴及び職歴その他経歴を証する文書
(1)申請人の履歴書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
(2)次のいずれかの文書
ア 従事しようとする業務に必要な技術又は知識に係る科目を専攻した大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証する文書・・・・・・・・・・1通
イ 在職証明書等で,関連する業務に従事した期間(10年以上)を証するもの(大学,高等専門学校,高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)・・・・・・・適宜
ウ IT技術者については,法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験の合格証書又は資格証書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
※上記法務大臣が定める特例告示(IT告示)の詳細は,次のホームページをご覧下さい。
IT告示( http://www.moj.go.jp/NYUKAN/HOUREI/h09.html )
5 次のいずれかで,申請人の具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
(1)招へい機関との雇用契約書の写し(注)・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
(2)招へい機関からの辞令の写し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
(3)招へい機関からの採用通知書の写し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
(4)上記(1)~(3)に準ずる文書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
(注)招へい機関以外の機関において就労する場合(派遣等)には,その根拠となる契約書(派遣契約,業務委託契約等)及び当該機関の概要を明らかにする資料も提出していただきます。
※※※このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。※※※
留 意 事 項
1 在留資格変更許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページ
( http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.html)の「各種手続案内」をご覧下さい。
2 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付して下さい。
3 この申請は,原則,申請人本人が自ら行うほか,次のいずれかの者が申請書等を地方入国管理官署に提出することができます。
※次のいずれかの者が提出する場合は,身分を証明するもの(取次証明書,戸籍謄本等)を提示していただきます。また,「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書の提出」をお願いします。
(1)地方入国管理局長から申請の取次の承認を受けている次の者
① 申請人が経営している機関若しくは雇用されている機関の職員
② 申請人が研修若しくは教育を受けている機関の職員
③ 外国人の円滑な受入れを図ることを目的として民法第34条の規定により主務大臣の許可を受けて設立された公益法人の職員
※上記①~③の方については,取り次ぐことができる範囲等が決められておりますので,ご留意願います。
(2)地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士
(3)申請人の法定代理人
※法定代理人とは,申請人本人が16歳に満たない者又は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者若しくはその能力が著しく不十分なものである場合における申請人の法定代理人に限る。
(4)申請人が疾病その他の事由により自ら出頭することができない場合(仕事が休めないとの理由はこれに当たりません。)には,その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認める者
4 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
5 活動内容を変更し,他の在留資格に該当する活動を行おうとする場合は,速やかに申請して下さい。継続して3か月以上,現に有している在留資格に係る活動を行っていない場合は,在留資格の取消しの対象となります 。
申 請 月-金曜日(祝祭日を除く)9-16時
お問合せ ・居住地を管轄する入国管理局 就労審査部
즉 학교는 고등으로 부터이고 5번에 해당되는 이유서를 쓰지 않앗어요...
저랑 제출문건이 좀 다르네요..
【在留資格変更許可申請】
「技 術」
日本において行うことができる活動内容等
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野に属する技
術又は知識を要する業務に従事する活動(在留資格「教授」,「投資・経営」,「医療」,「研究」,
「教育」,「企業内転勤」及び「興行」に係る活動を除く。)。
該当例としては,機械工学等の技術者など。
提 出 書 類
※ 申請人とは,日本での在留を希望している外国人の方のことです。
※ 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
1 在留資格変更許可申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
※地方入国管理官署において,用紙を用意しています。また,法務省のホームページ
( http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html)から取得することもできます。
2 パスポート及び外国人登録証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・提示
3 次のいずれかで招へい機関の概要を明らかにする文書
(1)案内書(パンフレット等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
(2)登記事項証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
(3)直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し ・・・・・・・・・・・・1通
※新規事業の場合には,今後1年間の事業計画書を提出してください。
※上記(1)~(3)の資料は,公刊物等で機関の概要が明らかになる場合は提出していただく必要はありません。公刊物等の写しを提出してください。
4 申請人の学歴及び職歴その他経歴を証する文書
(1)申請人の履歴書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
(2)次のいずれかの文書
ア 従事しようとする業務に必要な技術又は知識に係る科目を専攻した大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証する文書・・・・・・・・・・1通
イ 在職証明書等で,関連する業務に従事した期間(10年以上)を証するもの(大学,高等専門学校,高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)・・・・・・・適宜
ウ IT技術者については,法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験の合格証書又は資格証書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
※上記法務大臣が定める特例告示(IT告示)の詳細は,次のホームページをご覧下さい。
IT告示( http://www.moj.go.jp/NYUKAN/HOUREI/h09.html )
5 次のいずれかで,申請人の具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
(1)招へい機関との雇用契約書の写し(注)・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
(2)招へい機関からの辞令の写し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
(3)招へい機関からの採用通知書の写し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
(4)上記(1)~(3)に準ずる文書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
(注)招へい機関以外の機関において就労する場合(派遣等)には,その根拠となる契約書(派遣契約,業務委託契約等)及び当該機関の概要を明らかにする資料も提出していただきます。
※※※このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。※※※
留 意 事 項
1 在留資格変更許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページ
( http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.html)の「各種手続案内」をご覧下さい。
2 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付して下さい。
3 この申請は,原則,申請人本人が自ら行うほか,次のいずれかの者が申請書等を地方入国管理官署に提出することができます。
※次のいずれかの者が提出する場合は,身分を証明するもの(取次証明書,戸籍謄本等)を提示していただきます。また,「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書の提出」をお願いします。
(1)地方入国管理局長から申請の取次の承認を受けている次の者
① 申請人が経営している機関若しくは雇用されている機関の職員
② 申請人が研修若しくは教育を受けている機関の職員
③ 外国人の円滑な受入れを図ることを目的として民法第34条の規定により主務大臣の許可を受けて設立された公益法人の職員
※上記①~③の方については,取り次ぐことができる範囲等が決められておりますので,ご留意願います。
(2)地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士
(3)申請人の法定代理人
※法定代理人とは,申請人本人が16歳に満たない者又は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者若しくはその能力が著しく不十分なものである場合における申請人の法定代理人に限る。
(4)申請人が疾病その他の事由により自ら出頭することができない場合(仕事が休めないとの理由はこれに当たりません。)には,その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認める者
4 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
5 活動内容を変更し,他の在留資格に該当する活動を行おうとする場合は,速やかに申請して下さい。継続して3か月以上,現に有している在留資格に係る活動を行っていない場合は,在留資格の取消しの対象となります 。
申 請 月-金曜日(祝祭日を除く)9-16時
お問合せ ・居住地を管轄する入国管理局 就労審査部
위에 두분 넘 고마워요.
