再入国申請은 본인이 안가면 못한다는데...
뭐 弁講士代理를 통해서 안하면 안된다구하는데..,
이런 수속해본적있는분들있으세요..
입관은 평일만이여서 제가 4월에 금방취직해..신입사원이여서 평일엔 휴식받을수없어서요,,
어떻게하면 될지?
부탁드립니다,,
뭐 弁講士代理를 통해서 안하면 안된다구하는데..,
이런 수속해본적있는분들있으세요..
입관은 평일만이여서 제가 4월에 금방취직해..신입사원이여서 평일엔 휴식받을수없어서요,,
어떻게하면 될지?
부탁드립니다,,
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코멘트 (2)
↑は入国管理局のホームページから持ってきたものですが,
最後に 【多忙で仕事が休めないなどの理由は入りませんので,ご留意願います。 】
がありますので一度入管に電話で聞いてみたらどうですか。
ご参考まで!
最後に 【多忙で仕事が休めないなどの理由は入りませんので,ご留意願います。 】
がありますので一度入管に電話で聞いてみたらどうですか。
ご参考まで!

2 申請の取次の承認を受けている次の者
○ 申請人が経営している機関若しくは雇用されている機関の職員
○ 申請人が研修若しくは教育を受けている機関の職員
○ 旅行業者
○ 外国人の円滑な受入れを図ることを目的として民法第34条の規定により主務大臣の許可を受けて設立された公益法人の職員
3 地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士
4 申請人本人の法定代理人(※)
※ 法定代理人:申請人本人が16歳に満たない者又は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者若しくはその能力が著しく不十分なものである場合における申請人本人の法定代理人に限る。
5 申請人本人が疾病その他の事由(※)により自ら出頭することができない場合には,その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるもの
※ 「その他の事由」には,人道的な理由が該当し,多忙で仕事が休めないなどの理由は入りませんので,ご留意願います。