日中租税条約と税金の還付
Q.
大学に通う外国人研究員です。平成15~17年に源泉徴収と住民税、健康保険を払いました。去年11月に「日中租税条約」によって、大学の所在地の税務署から、この3年間分の源泉所得税を還付されました。住民税や健康保険は国税に連動するので、私はこれもなくなる、あるいは減少すると思うのですが、自宅所在地の役所に電話で相談しても、「住民税は皆の義務」と言われました。住民税と健康保険料で年間30万円以上ですが、本当に還付されませんか。もし還付される場合は、どんな手続きが必要でしょうか。(Q.H 30 東京都)
A.
日中租税条約によって所得税の還付を受けたのであれば、住民税の還付も受けることができる。
あなたは大学に通う研究員であるとのことですので、日中租税条約の第20条(教授、研究員等の免税)または第21条(学生等の免税)のいずれかの適用をうけて、源泉徴収された所得税の還付を受けたものと思われます。
日本が各国と締結している租税条約には、日本の住民税を対象税目としているものと、対象税目としていないものとがありますが、日中租税条約においては、住民税が対象税目となっています。したがって、所得税が租税条約によって免除されたのであれば、当然住民税も免除されることになります。
また健康保険料についても、国民健康保険のように、その保険料の計算の基礎に所得割が含まれている場合には、住民税に連動して減少することとなります。
住民税についての還付を受ける場合には、市区町村の税務課に申請書類が用意してありますので、税務署に提出した租税条約に関する届出書・租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書の写し、税務署からの還付通知書、大学の研究員証・学生証など、あなたの身分及びその該当する期間を証明できる書類等を持参して、市区町村の税務課で直接手続をすることになります。
また健康保険が国民健康保険であれば、住民税の免除が受けられたら税務課から自動的に国民健康保険課へ通知されますので、特段の手続きは必要ありません。
Q.
大学に通う外国人研究員です。平成15~17年に源泉徴収と住民税、健康保険を払いました。去年11月に「日中租税条約」によって、大学の所在地の税務署から、この3年間分の源泉所得税を還付されました。住民税や健康保険は国税に連動するので、私はこれもなくなる、あるいは減少すると思うのですが、自宅所在地の役所に電話で相談しても、「住民税は皆の義務」と言われました。住民税と健康保険料で年間30万円以上ですが、本当に還付されませんか。もし還付される場合は、どんな手続きが必要でしょうか。(Q.H 30 東京都)
A.
日中租税条約によって所得税の還付を受けたのであれば、住民税の還付も受けることができる。
あなたは大学に通う研究員であるとのことですので、日中租税条約の第20条(教授、研究員等の免税)または第21条(学生等の免税)のいずれかの適用をうけて、源泉徴収された所得税の還付を受けたものと思われます。
日本が各国と締結している租税条約には、日本の住民税を対象税目としているものと、対象税目としていないものとがありますが、日中租税条約においては、住民税が対象税目となっています。したがって、所得税が租税条約によって免除されたのであれば、当然住民税も免除されることになります。
また健康保険料についても、国民健康保険のように、その保険料の計算の基礎に所得割が含まれている場合には、住民税に連動して減少することとなります。
住民税についての還付を受ける場合には、市区町村の税務課に申請書類が用意してありますので、税務署に提出した租税条約に関する届出書・租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書の写し、税務署からの還付通知書、大学の研究員証・学生証など、あなたの身分及びその該当する期間を証明できる書類等を持参して、市区町村の税務課で直接手続をすることになります。
また健康保険が国民健康保険であれば、住民税の免除が受けられたら税務課から自動的に国民健康保険課へ通知されますので、特段の手続きは必要ありません。
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코멘트 (1)
그러면 일본의대학에서 취직해서 대학선생질 하면서 바친 세금을 돌려받을수있습니까?
