最近、日本での就労者の中で退職して中国へ帰る人達が厚生年金脱退一時金の申請方法を分からなくて困っているような人をよく見かけますが、以下で厚生年金の脱退一時金の申請方法に関してご紹介いたしますので、ご参考になればいいなあと思っております。
「脱退一時金」って聞いて、すぐに何のことだか分かりましたか?年金に関しての制度の一つで、払ったお金の一部が戻るってことなんです。要するに還付金です。(もらえるものはもらいましょう!)
厚生年金や国民年金に加入していた外国人が、日本を離れてから2年以内であれば掛け金の一部を還付すると言う仕組みです。当然ですが、年金の受給と同じく自ら請求しなくては一切還付はされません。(ここ最近話題の社会保険庁の管轄領域ですから仕方無い?) 最高で36ヶ月までの期間を対象に支給されます。厚生年金だった場合は、支給時に20%の所得税が源泉徴収されます。
※ 以下の条件を満たす方が脱退一時金の支給対象です。
◇ 日本国籍を有していないこと(二重国籍は不可)
◇ 保険料の納付期間が6ヶ月以上有ること
◇ 老齢基礎年金等の受給資格が無いこと
◇ 被保険者の資格を喪失していること
◇ 年金(障害手当金含む)を受ける権利を有したことが無いこと
◇ 日本に住所を有していないこと
パスポートの写しと振込用口座の確認出来る書類、年金手帳、そして脱退一時金裁定請求書に必要事項を記入し、
【 社会保険業務センター (東京都杉並区高井戸西3-5-24 TEL03-3334-3131) 】 宛に請求手続きを行います。
もちろん海外から郵送で請求することも可能です。指定口座が海外の銀行の場合(通常そうだと思いますが)、日本円で算定された支給額には、規定の為替レートが適用されます。
厚生年金の場合 国民年金の場合
厚生年金の被保険者であった人はその被保険者期間に応じて以下の支給率に乗じて得た金額を受給できます。
※ 但し支給時には20%の源泉徴収がなされます 国民年金第1号被保険者であった人は、その保険料納付済期間の月数と保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数とを合算した月数に応じて次の表に定める金額を受給できます。但し、2000年3月までの保険料納付期間のみ有する人には( )内の金額が適用されます。
被保険者期間 支給額 第1号被保険者としての
保険料納付済期間 支給額
6ヶ月以上~12ヶ月未満 平均標準報酬月額×0.4 6ヶ月以上~12ヶ月未満 39,900円(35,100円)
12ヶ月以上~18ヶ月未満 平均標準報酬月額×0.8 12ヶ月以上~18ヶ月未満 79,800円(70,200円)
18ヶ月以上~24ヶ月未満 平均標準報酬月額×1.2 18ヶ月以上~24ヶ月未満 119,700円(105,300円)
24ヶ月以上~30ヶ月未満 平均標準報酬月額×1.6 24ヶ月以上~30ヶ月未満 159,600円(140,400円)
30ヶ月以上~36ヶ月未満 平均標準報酬月額×2.0 30ヶ月以上~36ヶ月未満 199,500円(175,500円)
36ヶ月以上~ 平均標準報酬月額×2.4 36ヶ月以上~ 239,400円(210,600円)
さらには厚生年金の脱退一時金支給額に対しての源泉徴収分も税務署に申告し、還付してもらえる場合も有ります。
(所得税法第171条を根拠とし、厚生年金の脱退一時金は退職所得とみなされ、所得税の課税対象では無いからです。但し、本国での同年度内の所得や税制によって状況は異なりますので、個々にお調べする必要が有ります)
最後に、「脱退一時金」を受け取った場合、その期間は年金の加入期間ではなかったとみなされます。日本での年金支払い期間を合算できる年金通算協定を結んでいる国(現在は、イギリ、ドイツのみ)、また今後協定が結ばれることが予定されている国の国民の方は、脱退一時金の申請にはご注意ください。(本国での年金支払通算期間に影響が出ます)
「脱退一時金」って聞いて、すぐに何のことだか分かりましたか?年金に関しての制度の一つで、払ったお金の一部が戻るってことなんです。要するに還付金です。(もらえるものはもらいましょう!)
厚生年金や国民年金に加入していた外国人が、日本を離れてから2年以内であれば掛け金の一部を還付すると言う仕組みです。当然ですが、年金の受給と同じく自ら請求しなくては一切還付はされません。(ここ最近話題の社会保険庁の管轄領域ですから仕方無い?) 最高で36ヶ月までの期間を対象に支給されます。厚生年金だった場合は、支給時に20%の所得税が源泉徴収されます。
※ 以下の条件を満たす方が脱退一時金の支給対象です。
◇ 日本国籍を有していないこと(二重国籍は不可)
◇ 保険料の納付期間が6ヶ月以上有ること
◇ 老齢基礎年金等の受給資格が無いこと
◇ 被保険者の資格を喪失していること
◇ 年金(障害手当金含む)を受ける権利を有したことが無いこと
◇ 日本に住所を有していないこと
パスポートの写しと振込用口座の確認出来る書類、年金手帳、そして脱退一時金裁定請求書に必要事項を記入し、
【 社会保険業務センター (東京都杉並区高井戸西3-5-24 TEL03-3334-3131) 】 宛に請求手続きを行います。
もちろん海外から郵送で請求することも可能です。指定口座が海外の銀行の場合(通常そうだと思いますが)、日本円で算定された支給額には、規定の為替レートが適用されます。
厚生年金の場合 国民年金の場合
厚生年金の被保険者であった人はその被保険者期間に応じて以下の支給率に乗じて得た金額を受給できます。
※ 但し支給時には20%の源泉徴収がなされます 国民年金第1号被保険者であった人は、その保険料納付済期間の月数と保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数とを合算した月数に応じて次の表に定める金額を受給できます。但し、2000年3月までの保険料納付期間のみ有する人には( )内の金額が適用されます。
被保険者期間 支給額 第1号被保険者としての
保険料納付済期間 支給額
6ヶ月以上~12ヶ月未満 平均標準報酬月額×0.4 6ヶ月以上~12ヶ月未満 39,900円(35,100円)
12ヶ月以上~18ヶ月未満 平均標準報酬月額×0.8 12ヶ月以上~18ヶ月未満 79,800円(70,200円)
18ヶ月以上~24ヶ月未満 平均標準報酬月額×1.2 18ヶ月以上~24ヶ月未満 119,700円(105,300円)
24ヶ月以上~30ヶ月未満 平均標準報酬月額×1.6 24ヶ月以上~30ヶ月未満 159,600円(140,400円)
30ヶ月以上~36ヶ月未満 平均標準報酬月額×2.0 30ヶ月以上~36ヶ月未満 199,500円(175,500円)
36ヶ月以上~ 平均標準報酬月額×2.4 36ヶ月以上~ 239,400円(210,600円)
さらには厚生年金の脱退一時金支給額に対しての源泉徴収分も税務署に申告し、還付してもらえる場合も有ります。
(所得税法第171条を根拠とし、厚生年金の脱退一時金は退職所得とみなされ、所得税の課税対象では無いからです。但し、本国での同年度内の所得や税制によって状況は異なりますので、個々にお調べする必要が有ります)
最後に、「脱退一時金」を受け取った場合、その期間は年金の加入期間ではなかったとみなされます。日本での年金支払い期間を合算できる年金通算協定を結んでいる国(現在は、イギリ、ドイツのみ)、また今後協定が結ばれることが予定されている国の国民の方は、脱退一時金の申請にはご注意ください。(本国での年金支払通算期間に影響が出ます)
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