こんばんは
旦那が家族ビザ申請をしていましたが、送金立証がなかったため、
(女)扶養能力がないと判断されて、ビザがおりてきませんでした。
旦那のビザはすでに9月に終わっているので、12月25日まで
には帰国するか、それとも裁判を起こすかと言われました。
このままでは、中国に帰すわけにはいかないので、裁判を起こすつ
もりですけど、12月25日の間までは裁判可能になっているらしいです。
もし、裁判を起こすんだったら、勝算はどれぐらいですか???
経験ある方、又は、詳しい方、ぜひいろいろ教えてください。大変
急ぎでいますので、よろしくお願いします。
信頼できる、又は、弁護上手な弁護士知っている方も、ぜひ教えて
ください!!!
ーお願いします
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코멘트 (2)
이렇게 상세하게 ....
설명해줘서...넘..감사해요.
설명해줘서...넘..감사해요.

つまり行政機関の行政行為が適法でないことを理由に司法的判断を請求する訴訟のことです。
次に、勝算についてですが、普通の場合でしたらほとんど勝ち目はないと思います。日本の場合、行政機関は行政行為を為す際に裁判のことも含め慎重に進めているので、詳しいことは何ともいえないんですが、難しいと思います。
この種の裁判は、行政行為(不許可とした)についての適法性の判断であることを注意しなければなリません。また、行政機関に一定の自由裁量権が認められ、且つその行使が不当であると言えない場合は、提訴者に有利な判断を期待しがたいのです。
そのため、行政機関は行政に不服のある当事者に訴訟権告知をするわけです。
ただ、行政行為に明らかに不適法なことがあったと十分いえる場合は、訴訟で争う必要があると考えます。
本件の場合、貴方の述べている事柄だけでは何とも言えません。送金の立証がポイントになると思いますが、その辺についてはもっと具体的に検討する必要があります。
よく考えて最善の決断をされるように。