아시는분 계시면 알려주세요 부탁드립니다
9년전에 일본 유학으로 왔다가 몇달안되서
어린나이에 아무것도 모르고 범죄에 휘말려서
執行猶予판결받고 중국돌아갔습다.
현제 가족비자로 다시 일본오려고 하는데
다시 입국할수 있을련지
아직도 당안이 남아있을건지
몰라서 여기서 글을 남깁니다.
쉼터에 새로운 글 쓰기는 금지되었습니다. 하지만 과거의 소중한 기록 중에 꼭 다른 분들에게도 읽었으면 하는 좋은 글들은 「추천하기」를 눌러주세요.
일부 글들은 악성광고나 의미없는 스팸들일 수 있습니다. 읽는 분들에게 피해가 되거나 삭제를 희망하는 글에는 신고를 클릭해주세요. 로봇을 통하여 정기적으로 확인 및 정리를 합니다.
코멘트 (6)
죽지 않으면 살 소리 ㅋㅋㅋ
こんにちは。
上の方が話した通りに一度申請して見るのがいいと思います。
下の内容は原則的な話でありますし、絶対とは限りませんので
上陸拒否事由該当者の類型
入管法(出入国管理及び難民認定法)は、「次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。」と規定し(第5条第1項)、本邦への上陸を拒否する外国人、すなわち上陸拒否事由該当者の類型を具体的に定めている。
入管法は、薬物犯に厳格な態度を採用しているので、過去の薬物使用のため、我が国の上陸拒否事由に該当している、政治家やアーチストなどの“海外の大物”も少なくない。
上陸拒否事由該当者として、入管法が列記するのは次のような者である(第5条第1項各号参照)。ここに一部紹介する。
①感染予防法に定める一定の感染症患者(エボラ出血熱、ペスト、コレラ、腸チフスなどの患者)
②一定の精神障害者で、その活動を十分に補助する者が同行しないもの
③貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者
④犯罪を犯して1年以上の懲役又は禁錮に処せられたことのある者(執行猶予期間中の者や執行猶予期間を無事経過した者も含む)
⑤麻薬等(麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、向精神薬)の薬物の取締りに関する法令に違反して刑に処せられたことのある者(1年未満の懲役又は禁錮のほか罰金に処せられた場合を含み、かつ、執行猶予期間中の者や執行猶予期間を無事経過した者も含む)
⑥麻薬、覚せい剤等の薬物又はあへん煙を吸食する器具を不法に所持する者(その後も1年間の上陸拒否)
⑦売春婦その他売春に直接関係する業務に従事したことのある者
⑧退去を強制されてから5年間(その退去の強制前に、退去を強制され、または出国命令により出国したことがある場合は10年間)を経過していない者
⑨法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
※④⑤⑦など、過去の前科等の事実を理由とする場合は、終身、上陸拒否事由該当者となる。
④⑤は、執行猶予期間中の者や執行猶予期間を無事経過した者も含むので、交通事故で有罪判決を受けた者などで終身上陸拒否事由該当者となる者も少なくない。
ネットで調べたらこんな記事がありました。
でも可能性的な話だと思いますので…一度申請して見てはっきりした方がよろしいかと思います。
上の方が話した通りに一度申請して見るのがいいと思います。
下の内容は原則的な話でありますし、絶対とは限りませんので
上陸拒否事由該当者の類型
入管法(出入国管理及び難民認定法)は、「次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。」と規定し(第5条第1項)、本邦への上陸を拒否する外国人、すなわち上陸拒否事由該当者の類型を具体的に定めている。
入管法は、薬物犯に厳格な態度を採用しているので、過去の薬物使用のため、我が国の上陸拒否事由に該当している、政治家やアーチストなどの“海外の大物”も少なくない。
上陸拒否事由該当者として、入管法が列記するのは次のような者である(第5条第1項各号参照)。ここに一部紹介する。
①感染予防法に定める一定の感染症患者(エボラ出血熱、ペスト、コレラ、腸チフスなどの患者)
②一定の精神障害者で、その活動を十分に補助する者が同行しないもの
③貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者
④犯罪を犯して1年以上の懲役又は禁錮に処せられたことのある者(執行猶予期間中の者や執行猶予期間を無事経過した者も含む)
⑤麻薬等(麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、向精神薬)の薬物の取締りに関する法令に違反して刑に処せられたことのある者(1年未満の懲役又は禁錮のほか罰金に処せられた場合を含み、かつ、執行猶予期間中の者や執行猶予期間を無事経過した者も含む)
⑥麻薬、覚せい剤等の薬物又はあへん煙を吸食する器具を不法に所持する者(その後も1年間の上陸拒否)
⑦売春婦その他売春に直接関係する業務に従事したことのある者
⑧退去を強制されてから5年間(その退去の強制前に、退去を強制され、または出国命令により出国したことがある場合は10年間)を経過していない者
⑨法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
※④⑤⑦など、過去の前科等の事実を理由とする場合は、終身、上陸拒否事由該当者となる。
④⑤は、執行猶予期間中の者や執行猶予期間を無事経過した者も含むので、交通事故で有罪判決を受けた者などで終身上陸拒否事由該当者となる者も少なくない。
ネットで調べたらこんな記事がありました。
でも可能性的な話だと思いますので…一度申請して見てはっきりした方がよろしいかと思います。
불법체류드 잡혀서 챈숭 맞아두 5년후면 입국 가능한데 집행유예 메썰 ( 내 생각에 ㅋㅋ)
우선 비자(사증)와 입국은 별다른 개념이니, 비자를 받았다 해도, 입국심사시 입국을 거절당하는 경우도 있으니....
비자신청은 가능하지만, 입국이 보증될지는 누구도 장담하기 어렵운 문제입니다....
비자신청은 가능하지만, 입국이 보증될지는 누구도 장담하기 어렵운 문제입니다....
여러분 조언 감사드립니다.
저는 10월에 국적신청하려고 합니다.
가족비자신청해서 안나오면
제가 국적신청하는데도 영양이 있지않을까싶어서
가족비자도 신청못하고 이렇게 쩔쩔매고 있습다.
여러모로 감사합니다
저는 10월에 국적신청하려고 합니다.
가족비자신청해서 안나오면
제가 국적신청하는데도 영양이 있지않을까싶어서
가족비자도 신청못하고 이렇게 쩔쩔매고 있습다.
여러모로 감사합니다

불허가인 경우에는 당연히 안 되겠죠?
일딴 신청해보시는것이 좋을듯합니다