귀화수속할때 혹시 중국에있는 남편이
이젠에 일본에서 불법체류한적이있으면
저의 귀화 수속에 영향이 있는가요 ?
이젠에 일본에서 불법체류한적이있으면
저의 귀화 수속에 영향이 있는가요 ?
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코멘트 (6)
결혼한 사람이 귀화신청을 하려면 원칙적으로 온집식구가 함께 신청해야 되는걸로
알고 있는데 남편이 중국에 있다면 귀화신청이 가능한가요?????
알고 있는데 남편이 중국에 있다면 귀화신청이 가능한가요?????
그건 아닙니다!
아마 잘못 알고있는것 같은데,
내가 귀화를 신청하면 <가족도 함께 신청할 권리>가 주어질뿐
그렇다고 해서 온가족도 무조건 함께 신청해야 된다는 생억지는 없습니다.
아마 잘못 알고있는것 같은데,
내가 귀화를 신청하면 <가족도 함께 신청할 권리>가 주어질뿐
그렇다고 해서 온가족도 무조건 함께 신청해야 된다는 생억지는 없습니다.
제가 아는바에 의하면 귀화는 온가족이 같이 해야 한다던데.
누가 그런 헛소리를 치던가요? ㅉㅉㅉ
아래에 귀화 관련 모든 법률입니다.
내용을 잘 읽어보시면 그 어떤 항목에도
무조건 온가족이 같이 해야 한다는 규정이 없습니다!
1. 引き続き5年以上日本に住所を有すること(国籍法5条1項1号)
住所というのは、「生活の本拠」(民法21条)のことです。単なる居所は含まれません。
5年間に中断期間があるとこの条件を満たさないことになります。
ただし以下の場合にこの条件が免除になることがあります。
●日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの(国籍法6条1号)
●日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの(で現に日本に住所を有するもの)(国籍法6条2号)
●引き続き10年以上日本に居所を有する者(で現に日本に住所を有するもの)(国籍法6条3号)
●日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの(国籍法7条)
●日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの(国籍法7条)
●日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの(国籍法8条1号)
●日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの(国籍法8条2号)
●日本の国籍を失った者(日本に帰化した後、日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの(国籍法8条3号)
●日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの(国籍法8条4号)
●日本に特別の功労のある外国人(国籍法9条)
2. 20歳以上で本国法によって能力を有すること(国籍法5条1項2号)
ただし以下の場合にこの条件が免除になることがあります。
●日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの(国籍法7条)
●日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの(国籍法7条)
●日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの(国籍法8条1号)
●日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの(国籍法8条2号)
●日本の国籍を失った者(日本に帰化した後、日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの(国籍法8条3号)
●日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの(国籍法8条4号)
3. 素行が善良であること(国籍法5条1項3号)
前科・非行歴、適切な所得申告・納税義務違反など注意が必要。
4. 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること(国籍法5条1項4号)
ただし以下の場合にこの条件が免除になることがあります。
●日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの(国籍法8条1号)
●日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの(国籍法8条2号)
●日本の国籍を失った者(日本に帰化した後、日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの(国籍法8条3号)
●日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの(国籍法8条4号)
5. 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(国籍法5条1項5号)
ただし、国籍法5条2項にこのような規定があります。
法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が国籍法5条1項5号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
6. 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと(国籍法5条1項6号)
その他、帰化をしようとする外国人は、日本語の読み書き・理解・会話などの能力が必要です。
아래에 귀화 관련 모든 법률입니다.
내용을 잘 읽어보시면 그 어떤 항목에도
무조건 온가족이 같이 해야 한다는 규정이 없습니다!
1. 引き続き5年以上日本に住所を有すること(国籍法5条1項1号)
住所というのは、「生活の本拠」(民法21条)のことです。単なる居所は含まれません。
5年間に中断期間があるとこの条件を満たさないことになります。
ただし以下の場合にこの条件が免除になることがあります。
●日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの(国籍法6条1号)
●日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの(で現に日本に住所を有するもの)(国籍法6条2号)
●引き続き10年以上日本に居所を有する者(で現に日本に住所を有するもの)(国籍法6条3号)
●日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの(国籍法7条)
●日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの(国籍法7条)
●日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの(国籍法8条1号)
●日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの(国籍法8条2号)
●日本の国籍を失った者(日本に帰化した後、日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの(国籍法8条3号)
●日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの(国籍法8条4号)
●日本に特別の功労のある外国人(国籍法9条)
2. 20歳以上で本国法によって能力を有すること(国籍法5条1項2号)
ただし以下の場合にこの条件が免除になることがあります。
●日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの(国籍法7条)
●日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの(国籍法7条)
●日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの(国籍法8条1号)
●日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの(国籍法8条2号)
●日本の国籍を失った者(日本に帰化した後、日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの(国籍法8条3号)
●日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの(国籍法8条4号)
3. 素行が善良であること(国籍法5条1項3号)
前科・非行歴、適切な所得申告・納税義務違反など注意が必要。
4. 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること(国籍法5条1項4号)
ただし以下の場合にこの条件が免除になることがあります。
●日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの(国籍法8条1号)
●日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの(国籍法8条2号)
●日本の国籍を失った者(日本に帰化した後、日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの(国籍法8条3号)
●日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの(国籍法8条4号)
5. 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(国籍法5条1項5号)
ただし、国籍法5条2項にこのような規定があります。
法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が国籍法5条1項5号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
6. 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと(国籍法5条1項6号)
その他、帰化をしようとする外国人は、日本語の読み書き・理解・会話などの能力が必要です。
사무라이님 상세하게 잘 알려줘서 정말 고마워요
그리고 정이님 ,호수님 도 고마워요
그리고 정이님 ,호수님 도 고마워요

님이 귀화신청을 하는것과 크게 상관은 없는걸로 알고있습니다.